○津南町人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱
平成29年5月25日
告示第40号
(設置)
第1条 本町における人権教育及び啓発の総合的な推進を図ることを目的とした津南町人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するに当たり、広く町民の意見を聴取し、その内容を審議するため、津南町人権教育・啓発推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、推進計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、おおむね10人程度の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 推進計画の策定に関わりのある各種団体等に属する者
(3) 人権教育・啓発に関心を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から推進計画策定の日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(最初の会議の招集)
第7条 委員が委嘱された後、最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会及び検討委員会の庶務は、税務町民課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し平成29年5月1日から適用する。