○竜ヶ窪保全管理協力金実施要綱

平成29年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竜ヶ窪保全管理協力金(以下「協力金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 協力金の対象者は、竜ヶ窪の観光者のうち竜ヶ窪駐車場を利用した者(以下、「利用者」という)とする。

(実施方法)

第3条 協力金は、利用者が現地係員に申出することにより受け付けるものとする。

2 前項第1号により受け付けた場合は、現金により受納する。

(金額)

第4条 協力金の額は、次の各号の掲げる金額とする。

(1) 4輪の軽自動車及び小型自動車並びに普通自動車1台あたり 200円

(2) マイクロバス及び中型バス並びに大型バス1台あたり 500円

(3) 原動機付自転車及び2輪の軽自動車並びに小型自動車1台あたり 100円

(協力金の使途)

第5条 協力金は、竜ヶ窪の環境保全、情報提供、観光者の安全対策等の経費に充てるものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協力金の実施について必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

竜ヶ窪保全管理協力金実施要綱

平成29年3月31日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成29年3月31日 告示第22号