○津南町児童生徒通学費補助金交付要綱
平成29年1月26日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、児童生徒の通学に対し、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 補助金の交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 津南中等教育学校に各年度初めで第1学年から第3学年に在籍する生徒で、別表の集落に在住し、通常の通学手段として路線バスを使用している者の保護者
(2) 津南町立津南小学校及び津南中学校特別支援学級に在籍する児童生徒で、居住する集落から学校までの距離が2キロメートル以上の者の保護者のうち通学方法申出書(様式第1号)により事前に申出した者
(3) その他教育長が特に必要と認めた場合
(1) 自己都合により学区外又は区域外の学校に通学する児童生徒の保護者
(2) 十日町市立ふれあいの丘支援学校に通学する児童生徒の保護者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は別表のとおりとする。
(補助金交付決定)
第6条 交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の適否を決定し、その決定内容を申請者に通知(様式第4号)しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 教育委員会は補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは既に行った交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の目的に反したとき。
(2) その他不正な行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 前条により補助金の交付決定の取消しがなされた場合に、既に補助金が交付されているときは、申請者は速やかにその補助金の返還をしなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
補助対象者 | 補助基準 | 補助額 | 交付申請 | 摘要 | |
下船渡本村、十二ノ木、卯之木、駒返り、朴ノ木坂、越度、米原、堂平、美穂、所平、源内山、大場、津原、豊郷、外丸、辰ノ口、鹿渡、鹿渡新田、大井平、亀岡、今井、灰雨、子種新田、上郷逆巻、宮野原、朴木沢、小池、下加用、上加用、百ノ木、出浦、上日出山、下日出山、足滝、穴山、寺石、越手、羽倉、リバーサイド信濃、小下里、反里、大谷内、横根、中子、城原、相吉、岡、谷内、赤沢、石坂、中深見、秋成、反里口、太田新田、見玉、穴藤、見倉清水川原、結東、前倉、大赤沢 | 津南町教育委員会が認める区間内で購入した定期券代金。事前に津南町教育員会より申請可能区間についての通知を行う。 | 全額補助 (1年度中に最大2回申請可)(注1) | 原則4月末日及び10月末日までに様式第2号により申請する。 | (注1) 申請の際に購入した定期券の写しを添付。1回の申請につき、1枚の定期券のみ有効。 | |
押付、小島、巻下、船山、船山新田 | 全額補助(1年度中に1回申請のみ)(注1) | 原則10月末日まで様式第2号により申請する。 | |||
居住する集落から在籍する学校までの片道距離と登校日数に応じた額 | 下記計算式により算出された金額(円未満四捨五入)(注2) 補助額=(片道距離)×2(注3)×(実額)×登校日数 | 申請は学期ごととする。 1学期終了時は10月末、2学期終了時は3月末に様式第3号により申請する。 | (注2) (1) 片道距離 津南町職員の旅費の支給に関する規則別表第2(第6条関係)により算出した自宅から通学する学校までの距離 (2) 実額はガソリン単価を1l当たりの走行距離で除した額(円未満四捨五入)とする。 (3) ガソリン単価は毎年度町が定める単価とする。 (4) 1l当たりの走行距離は12kmとする。 (5) 出席日数は在籍校へ確認する。 (注3) 登下校自家用車による送迎の場合。 | ||
教育委員会が別に定める |