○津南町障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例
平成28年9月26日
条例第22号
(目的及び設置)
第1条 障害者及び障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図るとともに、一時的に預かることにより、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的として、津南町障害者福祉施設(以下「障害者福祉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津南町障害者福祉施設 | 津南町大字下船渡丁8002番地2ほか |
(指定管理者による管理)
第3条 障害者福祉施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 障害者福祉施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用料金の収受
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(利用者の範囲)
第4条 障害者福祉施設を利用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する者のうち、治療法が確定していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(5) その他町長が認めた者
(職員の配置)
第5条 指定管理者は、障害者福祉施設の管理運営のため必要な職員を配置しなければならない。
(利用時間等)
第6条 障害者福祉施設の利用時間等は、指定管理者が定める。
(利用の決定)
第7条 障害者福祉施設を利用しようとする者は、町長の決定を受けなければならない。決定を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、障害者福祉施設の利用の決定をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用される又は利用されるおそれがあるとき。
(3) 建物若しくは附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 伝染病疾病又は他人に不快感を与える疾病にかかっていることが明らかであるとき。
(6) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(利用の条件)
第8条 町長は、障害者福祉施設の利用の決定をするときは、必要と認める条件を付することができる。
(利用の決定の取消し等)
第9条 町長は、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決定を取り消し、若しくは利用の条件を変更し、又は利用を制限若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 第7条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 前条の規定に基づく利用の決定に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、利用の決定を受けたとき。
(5) 指定管理者の指示に従わなかったとき。
(6) 公用又は管理上その他やむを得ない事由により、町又は指定管理者において緊急の必要が生じたとき。
2 前項の規定に基づく措置によって利用者又は利用の決定を取り消された者が、損害を受けても、町及び指定管理者は、賠償その他の責めを負わない。
(利用料金)
第10条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、障害者福祉施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(1) 障害者総合支援法第77条第4項の規定に基づき行う津南町地域活動支援センター(基礎的)事業 無料
(2) 津南町日中一時支援事業及びその他の事業 町長が別に定める額
(損害賠償)
第11条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、その利用中に建物若しくは附属設備等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町又は指定管理者に賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年12月1日から施行する。