○津南町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年9月17日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げる契約とする。

(1) 物品等(ソフトウエアを含む。)の賃貸借契約及び保守契約

(2) 庁舎その他町の施設の維持管理及び運営業務等に関する委託契約

(3) その他商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち町長が必要と認める契約

この条例は、公布の日から施行する。

津南町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年9月17日 条例第29号

(平成25年9月17日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年9月17日 条例第29号