○津南町就学援助実施要綱

平成28年3月30日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、必要な費用の援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、次条に規定する認定基準のいずれかに該当する者とする。

(1) 津南町に住所を有し、津南町立の小学校又は中学校に在学している者の保護者

(2) 津南町に住所を有し、新潟県立津南中等教育学校の前期課程に在学している者の保護者

(3) 津南町に住所を有し、津南町立の小学校又は中学校へ翌年度に就学を予定している者の保護者

(4) 津南町に住所を有し、新潟県立津南中等教育学校の前期課程へ翌年度に就学を予定している者の保護者

(5) 津南町に住所を有し、津南町外の小学校又は中学校に在学している者の保護者

(6) 津南町に住所を有し、津南町外の特別支援学校の小学部又は中学部に在学している者の保護者

(7) 津南町外に住所を有し、津南町立の小学校又は中学校に在学している者の保護者

(認定基準)

第3条 認定基準は当該年度において次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であること。

(2) 次のいずれかの措置を受けた者であること。

 生活保護法の規定に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく世帯全員の市町村民税が非課税

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

 生活福祉資金制度による貸付け

 地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免

 地方税法第72条の62の規定に基づく個人事業税の減免

 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の保険料の免除

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免

 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づく特別支援教育就学奨励費の支給

(3) 世帯全員の前年所得の合計額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準の1.3倍以下であること。

(4) 前号に規定する者に準ずると津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者であること。

(援助費目)

第4条 就学援助費の交付の対象となる費目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 修学旅行費等(修学旅行費、宿泊を伴う校外活動費及び宿泊を伴わない校外活動費)

(2) 学校給食費

(3) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した費用)

(4) 学用品費等(学用品費、通学用品費及び体育実技用具費)

(5) 新入学用品費

(6) クラブ活動費

(7) 生徒(児童)会費

(8) PTA会費

(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により災害共済給付掛金のうち保護者から徴収する額(以下「災害共済掛金」という。)

(10) 卒業アルバム代等

(11) オンライン学習通信費

2 就学援助は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費目について対象とする。

(1) 第2条第1号及び第5号に該当する者 修学旅行費等、学校給食費、医療費、学用品費等、新入学用品費、クラブ活動費、生徒(児童)会費、PTA会費、災害共済掛金、卒業アルバム代等及びオンライン学習通信費

(2) 第2条第2号に該当する者 修学旅行費等、学校給食費、医療費、学用品費等、新入学用品費、クラブ活動費、生徒(児童)会費、PTA会費及びオンライン学習通信費

(3) 第2条第3号及び第4号に該当する者 新入学用品費

(4) 第2条第6号に該当する者 医療費

(5) 第2条第7号に該当する者 学校給食費、医療費及び災害共済掛金

3 前項の規定にかかわらず、前条第1号に該当する者の就学援助の対象となる費目は、修学旅行費及び医療費とする。

4 第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、新入学用品費はいずれかの1年度のみ交付の対象とする。

(就学援助の額)

第5条 就学援助の額については、予算の範囲内で教育委員会が別に定めるものとし、修学旅行費、医療費、学校給食費及び災害共済掛金については、実費を支給するものとする。

(申請)

第6条 就学援助を受けようとする者(第3条第1号に該当する者を除く。)は、就学援助申請書(別記様式)を学校長又は教育委員会へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第3号及び第4号に規定する対象者で新入学用品費の支給を入学前に受けたい者は、入学前の1月31日までに就学援助申請書を教育委員会へ申請することとする。

(認定等)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、就学援助の可否を決定し、当該申請をした者にその結果を通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定による申請を認定した場合は、翌年度において、第3条に規定する認定基準により、改めて就学援助の可否を決定するものとする。

(給付期間)

第8条 就学援助費の給付期間は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。ただし、経済状況に変化がみられた場合はその限りでない。

2 年度の途中で新たに認定した者に係る就学援助費の給付期間は、認定日の属する月の翌月の初日から、当該年度末日とする。

(返還)

第9条 第7条第2項の規定により翌年度に認定が取消しとなり、支給された就学援助費に返還額が生じた場合は、教育委員会が指定する方法により速やかに返還しなければならない。

(委任)

第10条 学校長は、保護者の委任に基づき当該児童又は生徒に係る就学援助費を代理受領することができるものとする。

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日教委告示第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月21日教委告示第9号)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年10月27日教委告示第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日教委告示第4号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日教委告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月26日教委告示第3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

津南町就学援助実施要綱

平成28年3月30日 教育委員会告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月30日 教育委員会告示第3号
平成29年1月26日 教育委員会告示第1号
平成29年11月21日 教育委員会告示第9号
令和2年10月27日 教育委員会告示第12号
令和3年12月20日 教育委員会告示第4号
令和5年6月21日 教育委員会告示第7号
令和6年3月26日 教育委員会告示第3号