○津南町訪問看護事業運営規程

平成28年3月22日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、津南町訪問看護事業の設置等に関する条例(平成28年条例第15号)第2条に定める津南町訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下「訪問看護事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 訪問看護ステーションは、訪問看護事業を効果的に推進するため、関係機関との綿密な連携を図り、適切かつ総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 訪問看護事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津南町訪問看護ステーション

津南町大字下船渡丁2682番地

(職員及び職務の内容)

第4条 訪問看護ステーションの職員(以下「職員」という。)は、次のとおりとする。

(1) 管理者(保健師又は看護師とする。)

(2) 保健師、看護師又は准看護師

(3) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士

(4) 前各号に掲げる者のほか、必要な職員

2 職員の数は、前項第1号及び第2号に掲げる職員については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する人員を、同項第3号及び第4号に掲げる職員については必要数を、それぞれ配置する。

3 職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、訪問看護ステーションを管理し、事務を総括する。

(2) 管理者は、次号に規定する訪問看護計画書・訪問看護報告書及び介護予防訪問看護計画書・介護予防訪問看護報告書に関し、必要な指導及び管理を行い、主治医に定期的に提出する。

(3) 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「看護師等」という。)は、訪問看護計画書・訪問看護報告書及び介護予防訪問看護・介護予防訪問看護計画書・介護予防訪問看護報告書を作成する。

4 職員は、訪問看護事業に従事するときは訪問看護ステーション職員証(別記様式)を常時携帯し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、利用者及び利用世帯の個人情報について適正な維持管理を行うとともに、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(業務日及び業務時間)

第6条 業務日及び業務時間は、次のとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日及び12月29日から翌年の1月3日までの間を除く。

(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事業の内容)

第7条 訪問看護及び介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。

(1) 療養上の世話

(2) 診療の補助

(3) リハビリテーションに関すること。

(4) 家族支援に関すること。

(利用料)

第8条 訪問看護事業に係る利用料は、津南町訪問看護利用料の徴収等に関する規則(平成28年規則第14号)により徴収する。

(緊急時の対応)

第9条 看護師等は、事業の提供中に利用者に病状の急変等が生じた場合は、必要に応じて応急手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、指示を求める等の措置を講じなければならない。

2 看護師等が前項の措置を講じた場合は、管理者に速やかに報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第10条 看護師等は、訪問看護事業の提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 看護師等は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。

3 町長は、事業の提供により本人及び家族等関係者に損害を与えた場合は、誠実かつ速やかに当事者と協議し対応しなければならない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第11条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する担当者を置き、会議を定期的に開催するとともに、その結果について看護師等に周知徹底を図る。また虐待防止のための研修を定期的に実施する。

(2) 虐待防止のための指針を整備する。

(実施地域)

第12条 訪問看護業務を実施する地域は、津南町全域及び十日町市のうち中里地域とする。

(その他運営に関しての重要事項)

第13条 職員は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

2 職員は、提供したサービスについて利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講じるものとする。

(文書の保管年限)

第14条 職員が業務上作成した文書及び会計帳票等書類の保管年限は次のとおりとする。

(1) 患者カルテ 5年

(2) それ以外の文書 5年

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日告示第75号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和6年2月5日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

津南町訪問看護事業運営規程

平成28年3月22日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)