○津南町国民健康保険人間ドック検診費用補助金交付要綱

平成27年3月25日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活習慣病の早期発見及び早期治療を行い、町民の健康の保持増進を図るため、人間ドック検診を受診することに要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年12月25日規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において人間ドック検診(以下「検診」という。)とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の健診項目を全て含むものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 新潟県国民健康保険の被保険者であって津南町から保険証の交付を受けている者であること。

(2) 国民健康保険料の滞納がない世帯に属する者であること。

(3) 年齢が40歳以上(受診する年度の末日までに40歳に達する者を含む。)75歳未満であること。

2 前項の規定にかかわらず、町が実施する特定健診の受診を希望する者又は受診した者に対しては、補助金を交付しない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は予算の範囲内において町長が別に定める。ただし、受診に要する費用が補助金の額に満たない場合は、受診に要した費用を限度額とする。

2 補助金の交付は、同一人につき年度内1回とする。

(交付申請及び交付決定)

第5条 本町と委託契約を締結している医療機関(以下「契約医療機関」という。)において検診を受け、補助金の交付を受けようとする者は、検診を受診した契約医療機関に補助金の請求及び受領を委任するものとする。

2 契約医療機関以外の医療機関において検診を受診し、補助金の交付を受けようとする者は、津南町人間ドック検診費用補助金交付申請書(別記様式)に、受診医療機関が発行する次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 検診結果票(特定健診に係る質問票を含む。)

(2) 受診の確認ができる領収書又は自己負担額を証する書類

3 町長は前項の規定による申請を受けた場合は、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは当該申請者に対し、補助金を交付するものとする。

4 第2項の申請は、検診を受けた日の属する年度内に行わなければならない。

(契約医療機関に対する支払)

第6条 契約医療機関は、補助対象者に検診を実施した場合は、当該検診に要した費用の額から補助金を減じた額を検診を受けた者に請求するものとする。

2 補助金の請求をする契約医療機関は、検診を実施した月の翌月の末日までに、請求書に受診者一覧、検診結果等を添えて町長に請求するものとする。ただし、やむを得ない理由により提出が遅れることを町長が認めた場合は、この限りでない。

3 町長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、受理した日から30日以内に当該契約医療機関に対し補助金を支払うものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その補助を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日告示第76号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月22日告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月3日告示第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

津南町国民健康保険人間ドック検診費用補助金交付要綱

平成27年3月25日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成27年3月25日 告示第17号
平成30年6月25日 告示第76号
令和元年5月22日 告示第39号
令和2年3月3日 告示第11号