○津南町農業委員会事務委任規則
平成27年3月11日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を津南町農業委員会に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 法第180条の2の規定により、津南町農業委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業のうち利用権設定等促進事業に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく登記事務
(3) 地域農政推進対策事業実施要綱(昭和52年構改B第913号農林事務次官依命通達)に基づく農地の流動化の促進及び有効利用に関する事務
(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定により委託を受けた事務
(5) 県から市町村への事務の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例(平成18年新潟県条例第62号)に基づき権限移譲された農地法(昭和27年法律第229号)に係る事務
(6) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限移譲された農地法の事務
(7) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限移譲された農地法の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)の事務
(重要事項等の協議)
第3条 前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について、町長と協議の上、定めなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。