○津南町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年9月30日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種(以下、「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の肺炎の発症予防を図り、もって住民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。

(助成対象者)

第3条 この要綱による対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種時において、津南町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた者は助成対象者とみなすものとする。

(費用の一部負担)

第4条 予防接種を受けた者は、予防接種に要した費用の一部を負担しなければならない。

2 前項に定める一部負担の額は、予防接種に要した費用から別に定める町と委託医療機関が定めた委託料を控除した額とする。

(一部負担の免除)

第5条 対象者の中で、生活保護世帯に属する者又は町民税非課税世帯に属する者(以下「低所得者」という。)は、前条に定める一部負担の免除対象とする。

2 低所得者が一部負担の免除を受ける場合は、高齢者肺炎球菌予防接種自己負担免除券申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、審査の結果が第1項に規定する要件を満たすと認めた場合は、高齢者肺炎球菌予防接種自己負担免除券(様式第2号。以下「免除券」という。)を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、予防接種を受けた委託医療機関に助成金の請求及び受領を委任するものとする。

(医療機関への支払等)

第7条 委託医療機関は、助成対象者に予防接種を行った場合は、当該予防接種に要した費用の額から助成金を減じた額を予防接種を受けた者に請求するものとする。

2 助成金の請求をする医療機関は、接種を行った月の翌月10日までに、免除券に予診票を添えて、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、受理した日から30日以内に請求医療機関に対し助成金を支払うものとする。

(償還払いの申請)

第8条 緊急その他やむを得ない事由により委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた助成対象者は、前2条の規定にかかわらず、当該予防接種に要した費用の支払後に助成金の交付を受けることができる。

2 前項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、津南町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成(償還払い)申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、予防接種を受けた日から起算して6月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 接種したことを証明するもの

(2) 医療機関が発行した領収書

(償還払い)

第9条 町長は、前条第2項の規定による提出があったときは、その内容を審査した上、助成の可否を決定し、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期間)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年度の対象者に関する特例)

2 平成26年度の対象者については、第3条第1項第1号中「65歳の者」とあるのは、「平成26年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、101歳以上となる者」と読み替えるものとする。

(平成27年度から平成30年度の対象者に関する特例)

3 平成27年度から平成30年度の対象者については、第3条第1項第1号中「65歳の者」とあるのは、「各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者」と読み替えるものとする。

(津南町後期高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)

4 津南町後期高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱(平成24年告示第57号)は、平成26年9月30日限り、廃止する。

(平成31年度対象者に関する特例)

5 平成31年度の対象者については、第3条第1項第1号中「65歳の者」とあるのは、「平成31年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、101歳以上となる者」と読み替えるものとする。

(令和2年度から令和5年度の対象者に関する特例)

6 令和2年度から令和5年度の対象者については、第3条第1項第1号中「65歳の者」とあるのは、「各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者」と読み替えるものとする。

(令和2年1月29日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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津南町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年9月30日 告示第116号

(令和2年1月29日施行)