○津南町子育て支援住宅条例
平成26年12月15日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、子育て支援の賃貸住宅及び共同施設を設置することにより、子供を安心して育てることのできる環境づくりを支援することを目的とする。
(名称及び設置)
第2条 津南町子育て支援賃貸住宅(以下「子育て支援住宅」という。)を別表のとおり設置する。
(1) 賃貸住宅 町が設置する賃貸住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定を適用しないものをいう。
(2) 共同施設 賃貸住宅に附帯する通路、駐車場その他入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者を次の各号に掲げる方法によって公募するものとする。
(1) 町の広報紙
(2) 町庁舎その他の町の区域内の適当な場所における掲示
(3) 広報無線
(4) その他住民に周知できる方法(ホームページ等)
2 前項の公募に当たっては、町長は、子育て支援住宅供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を明らかにする。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、子育て支援住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 建替事業による町営住宅の除却
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(4) 子育て支援住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。
(入居者の資格)
第6条 子育て支援住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する世帯
ア 中学生以下の子供がいる世帯
イ 母子手帳の交付を受けた世帯
ウ 配偶者を得て5年以内の者であって、入居者及び同居の配偶者の満年齢の合計が70歳以下で子のない世帯
(2) 現に町内に居住しているか、又は津南町に定住を希望し、入居後速やかに当該子育て支援住宅の所在地に住所を移転することができる者であること。
(3) 入居者が、公租・公課を滞納していない者であること。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に指定する暴力団員(以下「暴力団」という。)でないこと。
(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条の規定に該当する団体の構成員又はこれに準ずる者でないこと。
(7) 前6号に定める者に準ずると町長が認める者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が適当でないと認める者は、入居を認めない。
(入居期間)
第7条 入居期間は、賃貸借契約期間の始期から3年経過した日の属する年度の末日までとする。
2 賃貸借契約は、前項の賃貸借期間の満了により終了する。この場合において、当該賃貸借期間の満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)を締結することを妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、入居期間は下記の期日までとする。
(1) 子供のいる世帯については、同居している末子が高等学校を修了する年度の末日までとする。
(2) 配偶者の死亡、離婚等により単身世帯となった場合については、当該事由発生の3月後の末日までとする。
(入居の申込み及び決定)
第8条 第6条に規定する入居者資格のある者で、子育て支援住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を当該子育て支援住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき子育て支援住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、津南町営住宅条例(平成9年条例第19号)第9条の規定を準用して入居者を選考する。
2 町長は、特別な理由により必要と認めるときは、第6条の規定にかかわらず、入居者を決定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条第1項による入居者の選考のうち、津南町営住宅条例第9条第3項の規定により入居者を決定する場合においては、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が子育て支援住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定する。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から町長が指定する日まで(以下「入居指定期間内」という。)に次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。
(1) 町内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する賃貸借契約書を提出すること。連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有し、税及び町が設置する施設の使用料の滞納がない者であること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 子育て支援住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(再契約)
第12条 町長は、第7条に規定する期間の満了する日の1年前から6箇月前までの間(以下「通知期間」という。)において、入居者に対し、期間の満了により賃貸借が修了する旨を書面によって通知するものとする。
2 前項の通知を受けた入居者のうち再契約を希望する者は、賃貸借期間満了の日の3月前までに再契約の申込みをしなければならない。
4 次に掲げる場合においては、町長は、入居者との再契約を行わないものとする。
(1) 賃貸借契約期間満了日において、再契約を行おうとする世帯に高等学校を修了前の子がいない場合
(2) 賃貸借契約期間満了日において、再契約を行おうとする当該入居者に配偶者がいない場合(ただし、配偶者の死亡、離婚等により単身世帯になったときは、この限りでない。)
(3) 賃貸借契約期間満了日において、再契約を行おうとする当該入居者及び同居者が、暴力団員であることが判明した場合
(同居の承認)
第13条 入居者は、当該子育て支援住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、同居できる者は、入居者の1親等の直系卑属に限る。
2 町長は、特別な理由により必要と認めるときは前項の規定にかかわらず、同居者を決定することができる。
(入居の承継)
第14条 子育て支援住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた配偶者が引き続き当該子育て支援住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた配偶者は、町長の承認を得なければならない。
2 契約期間は、入居者との契約の残期間とする。
(家賃の決定及び変更)
第15条 子育て支援住宅の家賃は、別表に定めるとおりとする。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅間相互の家賃の均衡上、家賃を改定する必要があると認めるとき。
(3) 子育て支援住宅を改良したことに伴い、家賃を改定する必要があると認めるとき。
(家賃の執行猶予)
第16条 町長は、契約期間中に次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者の疾病又は障害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第17条 町長は、入居者から当該入居者に係る入居可能日から当該入居者が子育て支援住宅を明け渡した日(第29条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しのあった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(12月31日にあっては翌年の1月4日、月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その末日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、これらの翌日をもって納期限とする。
3 入居者が新たに子育て支援住宅に入居した場合又は子育て支援住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算による。
第18条 家賃を前条第2項に規定する期限までに納付しない入居者があるときは、町長は、期限を指定し、これを督促するものとする。
3 連帯保証人は、入居者と連帯して、賃貸借契約から生じる当該入居者の債務を負担するものとする。
(敷金)
第19条 町長は、入居契約から生じる債務の担保として、入居者から入居時における家賃の2月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 町長は、第16条の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合にいては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 町長は、入居者から子育て支援住宅の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を返還しなければならない。ただし、町長は、明渡し時に、家賃の滞納、原状回復に要する費用の未払その他の入居契約から生じる債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
4 前項のただし書の場合には、町長は敷金から差し引く債務の額の内訳を、当該子育て支援住宅を明け渡す入居者に明示しなければならない。
5 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第20条 子育て支援住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラス又は給水栓のパッキンの取替え、排水管のつまり等の軽微な修繕、冷暖房器具の修繕及びその他附帯施設の構造上重要でない部の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分に係る使用料を含む。)
(2) 汚物及びじんかいの処理に関する費用
(3) 子育て支援住宅及び共同施設の雪処理に関する費用
(4) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用
(5) 前条第1項に規定するもの以外の子育て支援住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第22条 入居者は、子育て支援住宅に使用について、必要な注意をもって、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、子育て支援住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(禁止行為)
第23条 入居者及び同居者は、周辺の風俗及び環境を乱し、又は近隣に迷惑を及ぼす行為及び次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造し、又は保管すること。
(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物品を搬入し、又は備え付けること。
(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(4) 動物(犬、猫等)を飼育すること。ただし、身体障害者補助犬の飼育等特別な理由がある場合は協議する。
第24条 入居者は、子育て支援住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第25条 入居者は、子育て支援住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該子育て支援住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。
第26条 入居者は、子育て支援住宅を模様替え若しくは増築し、又は子育て支援住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原形回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該子育て支援住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原形回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに子育て支援住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、事故の費用で原形回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅を使用しないときの届出)
第27条 入居者は、当該子育て支援住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
2 入居者は、正当な理由によらないで、15日以上子育て支援住宅を空け、また責任のない家族又は同居者を残し退去してはならない。
(収入状況の報告の請求等)
第28条 町長は、第16条の規定による家賃の徴収の猶予に際し、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
(契約の解除)
第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に係る賃貸借契約を解除することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該子育て支援住宅を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで、15日以上子育て支援住宅を使用しないとき。
(5) 入居者又は同居者が、暴力団員であることが判明したとき。
(7) 子育て支援住宅の借上げの期間が満了するとき。
(入居者からの契約の解除)
第30条 入居者は、町長に対して3月前までに解約の申入れを行うことにより、賃貸借契約を解除することができる。
(住宅の検査)
第31条 入居者は、子育て支援住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
第33条 町長は、入居者が第29条の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該子育て支援住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の規定により子育て支援住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て支援住宅を明け渡さなければならない。
3 町長は、第29条第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該子育て支援住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 町長は、子育て支援住宅が第29条第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
(立入り)
第34条 町長は、子育て支援住宅の防火、構造の保全その他当該子育て支援住宅の管理上必要がある認めるときは、あらかじめ当該子育て支援住宅の入居者の承諾を得て、町長の指定する者を当該子育て支援住宅内に立入検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 入居者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。
3 町長は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合において、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく、町長が指定した者を子育て支援住宅内に立ち入らせることができる。
4 前項の場合において、町長の指定した者が入居者の不在時に立ち入ったときは、町長は、その旨を立入り後当該入居者に通知しなければならない。
5 第1項の町長が指定する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第35条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第27号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第15条関係)
名称 | 戸数 | 設置年度 | 構造 | 家賃 (月額) | 位置 |
中津子育て支援住宅 | 2 | 26 | 1・2階:木造 | 20,000円 | 津南町大字中深見乙9531番地 |
上郷子育て支援住宅(1) | 2 | 26 | 1・2階:木造 | 20,000円 | 津南町大字上郷子種新田395番地1 |
上郷子育て支援住宅(2) | 2 | 26 | 1・2階:木造 | 20,000円 | 津南町大字上郷子種新田394番地2 |
三箇子育て支援住宅 | 2 | 26 | 1・2階:木造 | 20,000円 | 津南町大字三箇甲2212番地1 |
津南原子育て支援住宅 | 2 | 26 | 1・2階:木造 | 20,000円 | 津南町大字米原丙2392番地 |
外丸子育て支援住宅 | 2 | 27 | 1・2階:木造 (高床式) | 20,000円 | 津南町大字外丸丙1158番地9 |