○津南町いきいきサロン事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 閉じこもりがちな在宅の高齢者を対象に、地域のボランティアが身近で気軽に集まれる場所を確保し、趣味活動などを行いながら地域住民相互の交流の促進を図ることにより、高齢者等の社会的孤立感の解消、要介護状態の予防、地域内での支援体制の確立を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する高齢者等とする。

(事業の委託)

第4条 事業の実施を、社会福祉法人津南町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に委託するものとし、その運営に要する経費を委託料として支払うものとする。

(運営)

第5条 事業の運営にあたっては、地域のボランティアとの協働により、実施することとする。

2 町社協は、この事業を円滑に推進するため、福祉・保健・医療等の関係機関団体との連携に努めるものとする。

(実施場所)

第6条 実施場所としては、地域の公民館等事業の実施に適切な会場で実施するものとする。

(実施回数等)

第7条 実施回数については、利用する施設や利用者の状況等により、サロンごとに適宜決定することとする。

(事業内容)

第8条 サロンの内容は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 懇談・情報交換

(2) 創作活動、レクリエーション、ゲーム

(3) 健康教室、健康相談

(4) その他必要な事業

(経費)

第9条 サロンの運営費は町からの委託料と利用者から徴収する負担金等で賄うものとする。

2 徴収する負担金については茶菓子等の原材料費程度とし、金額の設定については、地域の状況等があるため、サロン運営責任者の判断によるものとする。

(支払及び実績報告)

第10条 町社協への委託料の支払については、事業の推進の円滑化を図るため、請求に基づき、概算払できるものとする。なお、事業終了後、すみやかに実績に基づき精算するものとする。

2 町社協は、委託料を他の経費と区分して経理し、関係書類を当該年度終了後5年間保存しなければならない。

3 町社協は、事業終了後すみやかに各サロンからの実績を取りまとめ、町に報告しなければならない。

(安全の確保)

第11条 サロンの安全を確保するために、町社協は、全国社会福祉協議会が運営する保険等に加入することとし、その範囲内で補償するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、サロンの実施に関し、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月10日告示第98号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

津南町いきいきサロン事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第48号

(平成26年10月1日施行)