○津南町保育指導員設置要綱
平成26年3月26日
教育委員会告示第2号
(目的及び設置)
第1条 就労体系や生活習慣の変化から、子育てにおける保育園の役割は重要性を増しており、子どもとの接し方、褒め方、環境設定など保育の質の向上が望まれている。保育園において子どもたちが健やかに成長できるよう保育の指導や助言を行い、保育の質を高めるため津南町保育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任用)
第2条 この要綱において指導員は、次の条件を満たす者について津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者を任用する。
(1) 保育士資格を有し保育園長の経験者
(2) 保育の知識、経験、指導歴が豊かである者
(任用期間)
第3条 指導員の任用期間は、任用された日が属する年度の範囲とする。ただし、目的が達成されるまで再任用することができる。
(所属)
第4条 指導員は教育委員会に所属し、津南町子育て支援センターに席を置く。
(賃金等)
第5条 賃金は津南町臨時職員の規定により支払う。
2 時間外勤務は、原則として行わない。
(職務)
第6条 指導員は次の職務を行う。
(1) 保育士及び保育従事者の保育の指導
(2) 保育士及び保育従事者の研修の助言
(3) 要支援児に対する対応の検討及び指導助言
(勤務日・勤務時間・休暇等)
第7条 勤務日は、月曜日から金曜日までの5日間のうち3日とする。ただし、都合によりその週の勤務日を増減する場合、他の週で調整する。
2 勤務時間は1日6時間(原則として午前9時から午後4時まで)とする。ただし、業務の内容に応じて勤務時間帯を変更することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。