○津南町予防接種費用助成要綱

平成26年2月5日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定で定める定期の予防接種及び同法第6条で定める臨時の予防接種(以下「予防接種」という。)を事情により、本町と予防接種委託契約を締結していない医療機関等(以下「契約外医療機関」という。)で接種する場合に負担する接種費用を助成することで、適切な時期に予防接種を受け、疾病の発生とまん延防止を図ることを目的とする。

(予防接種対象者)

第2条 予防接種の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、津南町に住所を有する者で、次のいずれかの事情で契約外医療機関での予防接種を希望する者とする。

(1) 母親が出産等で接種対象となる子どもを連れて、県外の他市町村に長期にわたり滞在する場合

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特別に認める場合

(助成交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、前条に規定する被接種者の保護者(親権を行う者、後見人又はその他現に被接種者を養育している者をいう。)とする。

(予防接種の種類)

第4条 助成の交付の対象となる予防接種の種類は、A類疾病に対する予防接種とする。

(助成金額)

第5条 助成金の交付は、助成金交付対象者が契約外医療機関に支払った予防接種費用とする。ただし、当該年度の社団法人新潟県医師会との広域的個別予防接種委託契約金額を上限とする。

(予防接種の申請)

第6条 予防接種を希望する者の保護者は、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号。以下「依頼書交付申請書」という。)を、予防接種を受ける前に町長に提出しなければならない。

(依頼書等の交付)

第7条 町長は、前条の規定により依頼書交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を保護者に交付するものとする。

(受診方法)

第8条 保護者は、契約外医療機関に前条の規定により交付された依頼書を提出して予防接種を受け、これに要する費用を支払わなければならない。

(助成金の申請)

第9条 助成金を申請しようとする保護者は、予防接種を受けた後、予防接種費助成申請書(様式第3号。以下「助成申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種に要する費用を支払ったことを証する書類

(2) 予防接種を受けたことを証明するもの(接種済証、予診票の写し又は母子健康手帳の写し)

2 前項の申請は、予防接種を受けた日から起算して6月以内又は当該年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。

第10条 町長は、前条の規定により助成申請書の提出があったときは、審査後助成金を交付するものとする。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第21号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和2年12月14日告示第205号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

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津南町予防接種費用助成要綱

平成26年2月5日 告示第6号

(令和2年12月14日施行)