○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による介護給付費等の額の特例等(利用者負担の減免)取扱い要綱
平成26年1月20日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第31条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条及び津南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成26年規則第1号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、介護給付費等の額の特例(以下「利用者負担の減免」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者負担の減免対象者)
第2条 利用者負担の減免は、次の各号に該当する場合、利用者負担の額を0円とする。
(1) 災害減免対象者
法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)又はその属する世帯のうち、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産に受けた損害が3割以上、床上浸水又は半焼以上のいずれかの者で、所得認定区分が「生活保護」以外の者
(2) 所得激減減免対象者
次の全ての要件に該当する者
ア 以下の要件のいずれかに該当すること。
(ア) 支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が当該財産等の価格の3割以上で、かつ、前年中の合計所得金額が、1,000万円以下である場合
(イ) 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その世帯の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額の5割以下に減少し、かつ、前年中の合計所得金額が750万円以下である場合
(ウ) 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における損失、失業等により著しく減少し、その世帯の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額の5割以下に減少し、かつ、前年中の合計所得金額が750万円以下である場合
(エ) 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少し、当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定により支払われるべき共済金額その他これに類する公的災害補償によって補償されるべき額を控除した額)が平年における当該農作物等による収入額の合計の3割以上で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち農作物等による所得以外の所得金額が400万円を超える場合を除く。)である場合
イ 所得認定区分が、「生活保護」以外であること
(減免の適用期間)
第3条 減免の適用期間は、申請のあった日の属する月から6月以内とし、その期間が翌年度に及ぶことは差支えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず期間の末日において資力の回復がないと認められる場合は、更に6月以内の延長を認めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護が開始されたときは、申請のあった日の属する月から保護開始の日の前日までとする。
(減免の申請)
第4条 利用者負担の減免を受けようとする支給決定障害者等は、規則第14条第1項に規定する申請書と申請理由を証明する関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 町長は、次の各号に掲げる場合であることが判明した場合は、利用者負担の減免を取消すことができる。
(1) 事情の変更による取消し
資力の回復、利用者負担再認定に係る所得の見直し等により、利用者負担の減免をすることが不適当であると認められる場合は、当該認められた日の属する月の翌月以降の減免を取消すものとする。
(2) 虚偽申請等により減免を受けた場合の取消し
偽り申請その他不正の行為により利用者負担の減免を受けたときは、適用当初に遡って取消し、減額又は免除に係る金額を返還させるものとする。
(認定証の提示)
第7条 免除対象者は、障害福祉サービスを受けるときは事業者に規則第4条第3項に規定する介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を提示しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。