○津南町教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
平成26年3月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の教育長及び事務職員(以下「教育長等」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会に委任する事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 保育の実施に関すること。
(2) 町立保育園の管理運営及び保育指導に関すること。
(3) 子育て支援センターの管理運営に関すること。
(4) 総合教育会議の運営及び事務に関すること。
(補助執行)
第3条 町長は次に掲げる事務を教育長等に補助執行させるものとする。
(1) 保育所の入所及び退所に関すること。
(2) 保育料の決定及び減免並びに徴収に関すること。
(3) 放課後児童健全育成事業の実施に関すること。
(4) 次世代育成行動支援に関すること。
(5) 保育園通園費補助金対象者の認定及び補助金額の決定に関すること。
(6) 児童生徒通学費補助金対象者の認定及び補助金額の決定に関すること。
(7) 津南中等教育学校通学費補助金対象者の認定及び補助金額の決定に関すること。
(8) 高校生等通学費補助金対象者の認定及び補助金額の決定に関すること。
(9) 高校生等スクールバス運行費補助金対象者の認定及び補助金額の決定に関すること。
(10) その他子育て支援に関すること。
(権限委任の留保)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。
(協議)
第5条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行するときは、町長に協議しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が教育委員会と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に許可、認可その他の手続中のものは、なお従前の例による。
(津南町立保育所条例施行規則等の廃止)
3 津南町保育所条例施行規則(昭和43年規則第14号)、津南町子育て支援センター条例施行規則(平成18年規則第31号)及び津南町一時保育事業に関する条例施行規則(平成19年規則第22号)は、廃止する。
附則(平成27年3月9日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。