○津南町子ども・子育て会議条例

平成26年3月11日

条例第16号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、津南町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し津南町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 子ども・子育て支援団体に属する者

(4) 子ども・子育て支援事業に従事する者

(5) 子どもの保護者

(6) 前各号に掲げる者のほか、委員会が特に必要があると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 子ども・子育て会議の関係者は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、委員会において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

津南町子ども・子育て会議条例

平成26年3月11日 条例第16号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月11日 条例第16号
令和6年3月26日 条例第16号