○津南町子ども・子育て会議条例
平成26年3月11日
条例第16号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、津南町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 子ども・子育て会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し津南町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 子ども・子育て支援団体に属する者
(4) 子ども・子育て支援事業に従事する者
(5) 子どもの保護者
(6) 前各号に掲げる者のほか、委員会が特に必要があると認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 子ども・子育て会議の関係者は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、委員会において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。