○津南町民生委員推薦会規則

平成25年8月23日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、津南町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 推薦会は7人をもって組織する。

2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(任期等)

第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員が次の各号の一に該当する場合は、任期中であってもこれを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合

(委員長及び副委員長)

第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置く。委員長及び副委員長は委員の互選とする。

2 委員長は会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員長は推薦会を招集し、その議長となる。

(会議)

第6条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 推薦会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数であるときは、議長がこれを決する。

(幹事及び書記)

第7条 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、町長がこれを委嘱する。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

津南町民生委員推薦会規則

平成25年8月23日 規則第18号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年8月23日 規則第18号