○津南町被災住宅改修補助金交付要綱
平成25年4月9日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人住宅の質の向上を図るとともに、平成23年3月12日発生の長野県北部地震(以下「地震」という。)により被災し、一部損壊のり災証明を受けた住宅の早期復旧を目的として、住宅の復旧工事及び改修工事の費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自己の居住の用に供する建築物であり、現に居住しているものをいう。
(2) 復旧工事 地震で被災した住宅の修繕工事及び新築工事
(3) 改修工事 改築、増築、模様替え、設備改善等の工事
(4) り災証明 町長が発行するり災程度を証明するものをいう。
(5) 町内施工業者 津南町内に事業所又は営業所を有する業者(個人事業者も含む)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たし、町内施工業者による住宅の復旧工事及び改修工事を行う者とする。
(1) 津南町に住民登録又は外国人登録を行っていること。
(2) 申請時において、町税等を滞納していないこと。
(3) 補助対象の復旧工事及び改修工事を補助金交付決定後に着工し、11月末日までに補助金額を確定することができること。
(4) 地震により、一部損壊のり災証明を発行されていること。
(5) 過去に、津南町被災住宅改修補助金の交付を受けていない者、又は限度額10万円の満額を受けていない者で、同一年度に津南町住宅改修補助金交付要綱(平成25年告示第23号)に規定する補助金の交付を受けない者
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費は、復旧工事及び改修工事金額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が20万円以上の次に掲げる工事に要した費用とする。
(1) 被災した住宅の復旧工事
(2) 建物の内外装の改修、居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改修工事
(3) 原則として、町又は公的機関が行う他の補助金又はは助成金の対象とならない工事
2 前項の場合において、住宅に店舗又は事務所が併設されている場合は、住居部分を補助対象とし、共用部分については住居部分の面積により按分して補助対象経費を算出する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、工事金額の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。また、過去に津南町被災住宅改修補助金の交付を受けた者はその金額と10万円の差額を限度額とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町(被災住宅・住宅)改修補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
(2) 町税の納税証明書
(3) 家屋の所有証明書等
(4) 復旧及び改修工事の見積書の写し
(5) 復旧及び改修工事の内容が分かる図面等
(6) り災証明書の写し
(7) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の交付決定を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(実績報告書の提出)
第9条 申請者は、当該改修工事を完了したときは、完了後1月以内に、津南町(被災住宅・住宅)改修補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 契約書又は請求書の写し及び領収書の写し
(2) 工事前及び工事後の状況を明らかにする写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(工事完了の確認及び通知)
第10条 町長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を決定し、津南町(被災住宅・住宅)改修補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、補助金を交付する。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消し、又は既に交付をした補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。