○津南町議会議員政務活動費の交付に関する規程

平成25年2月18日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、津南町議会議員政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員の通知)

第2条 条例第5条第1項及び第2項に定める様式は、様式第1号によるものとする。

(交付申請)

第3条 条例第6条第1項及び第3項に定める様式は、様式第2号及び第3号によるものとする。

(交付決定)

第4条 条例第7条に定める様式は、様式第4号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第5条 条例第8条第1項及び第2項に定める様式は、様式第5号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第9条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書の写しを、様式第6号により町長に送付するものとする。

(証拠書類の整理保存)

第7条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調整しその内容を明確にするとともに、証拠書類等を整理保存し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第8条 条例第11条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して10日を経過した翌日から行うことができる。

2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定した場所で行う。

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

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津南町議会議員政務活動費の交付に関する規程

平成25年2月18日 告示第7号

(平成25年3月1日施行)