○津南町議会議員政務活動費の交付に関する規程
平成25年2月18日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、津南町議会議員政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(証拠書類の整理保存)
第7条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調整しその内容を明確にするとともに、証拠書類等を整理保存し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第8条 条例第11条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して10日を経過した翌日から行うことができる。
2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定した場所で行う。
附則
この規程は、平成25年3月1日から施行する。