○津南町妊産婦の医療費助成に関する条例施行規則

平成25年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町妊産婦の医療費助成に関する条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 条例第5条の規定による津南町妊産婦医療費の助成を受けようとする者は、津南町妊産婦医療費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定の通知)

第3条 町長は、前条の申請書の内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定したときは、津南町妊産婦医療費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第4条 町長は、助成金の支給状況を明らかにしておくため、津南町妊産婦医療費支給台帳(様式第3号)を備えておかなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津南町妊産婦の医療費助成に関する条例施行規則

平成25年3月1日 規則第5号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月1日 規則第5号
令和4年11月28日 規則第18号