○津南町税務町民課における時差出勤勤務実施要綱
平成24年11月28日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津南町職員服務規程(平成8年訓令第1号)第5条の規定に基づき、同条に定める職員の勤務時間及び休憩時間の割り振りを、公務の能率的な運営と職員の健康管理の面から変更して勤務する場合(以下「時差出勤勤務」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 時差出勤勤務の対象職員は、税務町民課(以下「課」という。)の収納徴収業務に従事する職員とする。
(勤務時間等)
第3条 時差出勤勤務の勤務時間は午前5時から午後10時までの連続する7時間45分とし、勤務及び休憩時間帯は、税務町民課長(以下「課長」という。)が業務の実情に応じ定めるものとする。
(時差出勤勤務の命令)
第4条 課長は、課の収納徴収業務に従事する職員に対し、任命権者の許可を得て時差出勤勤務を命ずることができる。
(その他)
第5条 この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。