○津南町大使設置要綱
平成24年10月1日
告示第110号
(目的)
第1条 津南町(以下「町」という。)の豊かな自然環境、魅力ある農林水産資源、歴史、文化、スポーツ、芸術、健康福祉、特産品及び観光情報等を広く国内外に紹介し、町の振興、ブランド力の向上及びイメージアップを図るため、町に津南町大使(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 大使は次に掲げる者の中から、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 町の出身者、町にゆかりのある者又は町を深く理解している者であって、目的達成のために貢献することが期待される者
(2) 町長が認める者
(名称)
第3条 大使の名称は、委嘱する者の特長を生かしたものとし、「津南町○○大使」等とする。
(任期)
第4条 大使の任期は設けないものとする。ただし、町長は、大使から辞退の申し出があった場合、又は町長が特に認めた場合は、委嘱を解くことができる。
(活動)
第5条 大使は、目的達成のためにそれぞれの分野で各自の得意分野を中心に活動するなかで町を応援、宣伝し、又は情報の提供並びに助言を行うものとする。
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は、支給しない。
2 町長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 町の広報紙及び観光パンフレット等
(3) その他大使の活動に関し必要と認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、総務課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。