○津南町職員の公益通報に関する要綱
平成24年7月20日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、法令の遵守を推進することにより町民の信頼を確保し、公正な職務の遂行に資することを目的とする。
(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第3号に規定する非常勤職員及び同法第22条第5項に規定する臨時的任用職員をいう。
(2) 公益通報 町政の適法かつ公正な運営を期するために、町の事務事業に関する違法又は不当な行為に関して職員がする通報をいう。
(3) 通報者 職員等で、公益通報を行う者をいう。
(公益通報の方法)
第3条 職員等は、町の事務事業に関し次に掲げる事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、町長に対し公益通報をすることができる。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実
(2) 人の生命若しくは身体の保護又は利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれがある事実
(3) 前2号に掲げるもののほか、事務事業に係る不当な事実
2 通報者は、公益通報をするときは、原則として実名により行うものとする。ただし、通報事実等に係る客観的な資料を示して公益通報をするときは、匿名により行うことを妨げない。
3 通報者は、公益通報するときは、他人の不当な利益又は公共の利益を害することのないよう、誠実に行わなければならない。
(通報相談窓口の設置)
第4条 公益通報及び通報に関連する相談窓口を、総務課に設置する。
(公益通報の処理)
第5条 総務課長は公益通報を受けたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の公益通報について、必要があると認めるときは、総務課長に調査をさせるものとする。
3 町長は、公益通報が不当なものであると認め、調査を行わないことと決定したときは、通報者に対してその理由を説明しなければならない。
4 町長は、特別の理由があるときは、弁護士その他識見を有する者に調査を依頼することができる。
5 職員等は、調査に協力しなければならない。
6 総務課長及び前項の調査に協力した職員等は、当該調査により知り得た情報を漏らしてはならない。
(調査結果の措置)
第6条 調査の結果、公益通報された内容について違法又は不当な事実があると認める場合は、直ちに是正措置を講ずるとともに、当該関係者に対して処分その他適切な措置を講じなければならない。
2 総務課長は、調査の結果、公益通報された内容について違法又は不当な事実があると認められなかったとき、又は調査をしてもその事実が判明しないときは、その旨を町長に報告するものとする。
3 町長は、調査結果を通報者に通知するものとする。
4 町長及び職員等は、違法又は不当な事実の再発防止に努めなければならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第7条 通報者に関する情報は非公開とする。
2 通報者は、正当な公益通報をしたことによって、いかなる不利益な取扱いも受けない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。