○津南町生活道路消雪施設・除排雪小型ロータリー設置事業補助金交付要綱
昭和57年3月2日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、冬期間における町内の道路交通を確保し、町民の生活安定に寄与するため住民が協力して行う消雪施設除排雪小型ロータリー購入事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とし、その交付に対しては津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 補助金交付の対象となる実施基準及び補助率は別表のとおりとする。
(補助金の申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は別に定める様式により、町長が指定する期日までに一部を提出する。
(補助金の実績報告)
第5条 規則第12条に規定する実績報告は別に定める様式により、事業完了後7日以内に一部を提出する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し昭和57年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月4日告示第19号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表
事業種目 | 実施基準 | 基準補助率 |
消雪施設 | 一箇所当たりの事業費 3,000千円を限度額とする。 なお、完成後の施設一切の維持管理費の負担は集落とする。 | 65%以内 |
除排雪小型ロータリー設置 | 一台当たりの事業費 車庫付1,700千円を限度とする。 なお、購入後の一切の維持費の負担は集落とする。 | 3戸以上 65%以内 |
その他 | 町長が特に必要と認めた事業 | 65%以内 |