○津南町国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要綱

平成24年3月9日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項の規定に基づく国民健康保険の一部負担金の免除について、必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象者)

第2条 町長は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その申請により、一部負担金の免除を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の免除)

第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当する世帯の被保険者に対し、入院療養に係る一部負担金の免除を行うことができる。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の合計が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯

(免除の期間)

第4条 一部負担金の免除(以下「免除」という。)の期間は、1月単位とし、2回まで更新することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該期間を越えて引き続き免除を行う必要があると町長が認めるときは、再更新することができるものとする。

(免除の申請)

第5条 免除等の措置を受けようとする者は、あらかじめ町長に対し、津南町国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に必要に応じて次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 給与証明書(様式第3号)

(3) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類等

(審査)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条及び法第113条の2の規定に基づき文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

2 前項の調査において、申請者が非協力的又は消極的であり、事実について確認することができないときは、申請を却下することができるものとする。

3 申請内容により、他の制度の適用を受けることができると認められるときは、その適用についても指導するものとする。

(免除の決定通知)

第7条 町長は、前条の規定による審査をし、免除の承認又は非承認を決定したときは、津南町国民健康保険一部負担金免除承認・不承認決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(証明書の交付)

第8条 町長は、前条の規定により免除の承認を決定したときは、津南町国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の証明書の交付を受けた者が保険医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に添えて、証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(免除の取消し)

第9条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消し、本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、直ちに免除を取消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの前日までの間に免除によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

3 第1項の規定により免除の取消しを受けた者は、既に発行された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。

第10条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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津南町国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要綱

平成24年3月9日 告示第9号

(平成28年4月1日施行)