○津南町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱
平成23年10月28日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項の規定に基づき行う津南町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、障害者総合支援法で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、津南町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者総合支援法第4条第1項及び第2項に規定する者のうち治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣の定める程度である者
(5) その他町長が認めた者
(事業内容)
第5条 事業の内容は、障害者等に創作的活動又は生産活動の場を提供して社会との交流を図るほか、地域において雇用・就労が困難な障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスの提供を実施するものとする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、障害者地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用の決定をした者を地域活動支援センター(Ⅱ型)事業利用登録者名簿に登録するものとする。
(利用決定の有効期間及び更新申請)
第8条 前条の利用の決定の有効期間は、当該決定を行った日から起算して最初に到来する6月30日までとする。
(利用に係る変更及び中止の届出)
第9条 利用者又は利用者の保護者は、次のいずれかに該当するときは、障害者地域生活支援事業登録変更(中止)届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用を中止しようとするとき。
(利用の決定の取消し)
第10条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の規定による利用の決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(3) その他利用が不適当なとき。
(利用料)
第12条 利用者は、利用料として事業に要した費用の額に100分の10を乗じた額を事業者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額から当該利用者の当該月の障害福祉サービスに係る利用者負担金を差し引いた額をこの事業に係る負担上限月額とする。この場合において、同様の調整をする他の地域生活支援事業と併せて利用した場合は、当該関係地域生活支援事業に係る負担上限月額を勘案し、町長が別に定めるところにより当該関係地域生活支援事業の利用料の額を決定するものとする。
(事業者の遵守事項)
第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者(当該事業所において事業に従事する者をいう。以下同じ。)の勤務体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長、利用者の家族その他関係者に速やかに連絡するとともに、利用者の安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、事業に係る会計、利用者へのサービス提供記録、その他の事業実施記録を整備し、サービスを提供した日から5年間これらを保存しなければならない。
5 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第16号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第13条関係)
区分 時間等 | 区分3以上 | 区分2 | 区分1以下 |
4時間未満 | 3,200円 | 2,920円 | 2,650円 |
4時間以上6時間未満 | 5,350円 | 4,890円 | 4,440円 |
6時間以上 | 6,960円 | 6,360円 | 5,770円 |
送迎加算 | 送迎を行った場合は、片道につき540円を加算する。 |
備考
1 区分については、障害者総合支援法第21条第1項に規定する障害者等の障害程度区分をいう。
2 障害程度区分の認定を受けていない障害者については障害程度判定における一次判定の区分を適用する。