○津南町職員の臨時的任用に関する規則の運用方針
昭和58年1月13日
訓令第2号
第4条(任用手続)第3項及び第4項関係
1 短期間の日日雇用の短期間とは2カ月に満たない場合をいう。
2 作業等に従事する日日雇用は、1回1日を原則とする。
第5条(解雇及び解雇予告)第2項関係
雇用予定期間が30日未満の場合にあっては、解雇予定日を当該職員に口頭で伝えておくものとする。
第6条(勤務時間)関係
勤務時間は特別の場合を除き、1週間について38時間45分とし勤務を要しない日を土曜日及び日曜日とするほかは、津南町職員の勤務時間に関する条例(昭和45年条例第21号)及び津南町職員の勤務時間に関する規則(昭和45年規則第11号)による。
第7条(給与の種類)関係
1 任用期間が1月に達するとき、又はこれを更新する場合は給料とし、任用期間が1月に満たないときは、賃金支弁とする。
2 賃金は日額とし、毎年度予算に定めた額による。
第8条(給料等の額)関係
1 給料は津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)津南町職員の給料等に関する規則(昭和39年規則第6号)及び勤務時間等を考慮して定める。
2 賃金支弁による臨時職員の時間外手当は日額賃金を7.75で除した額を勤務1時間当りの給与額とするほかは、津南町一般職員の例による。
3 通勤手当は任用期間等を考慮して支給する。
第10条(有給休暇)関係
1 臨時職員の有給休暇は、任用期間若しくは任用予定期間又は勤務期間等を考慮し、労働基準法第39条の規定に基づき与えるものとする。
2 当該年度の有給休暇で取得しなかった残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)については、翌年度に限り繰り越すことができる。ただし、雇用しない期間が1か月を超える場合は、前の雇用期間における有給休暇の繰り越し分は通算しない。
3 任命権者は、臨時職員が指定した期日に有給休暇を与えると業務の正常な運営に著しく支障があると認められるときは、他の日に変更することができる。
4 有給休暇の単位は1日又は1時間(当該臨時職員の定められた1日の勤務時間が7時間45分となる者にあっては、有給休暇の残日数に1時間未満の端数があり、そのすべてを使用するときに限り、1分)とする。
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成24年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成29年9月7日訓令第2号)抄
公布の日から実施する。