○平成23年長野県北部地震による災害被害者に対する介護保険料の減免及び介護保険利用者負担金等の免除の特例に関する規則
平成23年5月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年長野県北部地震(以下「災害」という。)による被害者の平成23年度に賦課する当該年度分の介護保険料(以下「保険料」という。)、保健医療サービス及び福祉サービス(以下「介護サービス」という。)に係る介護給付費用に対する利用者負担金並びに介護保険施設等における食費・居住費(以下「利用者負担金等」という。)の納付義務のある者に対する保険料の減免及び利用者負担金等の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象保険料)
第2条 保険料の減免は、平成23年度に第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)が納付すべき保険料であって、当該年度分の保険料の額のうち災害を受けた日以後に納期の末日(普通徴収に係る保険料については津南町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第5条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。)の到来するものについて行うものとする。
(保険料の減免)
第3条 町長は、災害により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「第1号被保険者等」という。)が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)に該当することとなった場合においては、保険料の額に10分の9を乗じて得た額を軽減する。
2 町長は、第1号被保険者等でその者の居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(町長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上で、かつ、第1号被保険者及び世帯の生計を主として維持する者のそれぞれの前年中の税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、税法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、税法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、税法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)の合算額が1,000万円以下であるものに対しては、納期未到来分の保険料の額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
(1) 住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたとき
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 |
750万円以下であるとき | 4分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 |
(2) 住宅が全壊と判定されたとき
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 全部 |
750万円以下であるとき | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 4分の1 |
(利用者負担金等の免除)
第4条 町長は、災害により法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者(以下「要介護者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合で、必要な介護サービスに係る給付を受ける要介護者等に対し、災害を受けた日が属する月の初日から利用者負担金を平成24年2月サービス分まで免除するものとする。
(1) 第1号被保険者等が居住する住宅が被災し、その損害の程度が半壊以上である場合
(2) 第1号被保険者等が業務を廃止又は休止した場合
(3) 第1号被保険者等が失職し、現在収入がない場合
2 前項各号のいずれかに該当する要介護者等が介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所又は入院(以下「入所等」という。)した場合で、災害を受けた日が属する月の初日から入所等による食費・居住費を平成23年8月分まで免除するものとする。
2 免除の認定を受けた被保険者(以下「免除認定者」という。)は、利用者負担金等に係る給付等を受ける際に、被保険者証に添えて、免除証明書を提示しなければならない。
(免除証明書の返納)
第9条 免除認定者が次のいずれかに該当することになったときは、町長に対し、遅滞なく免除証明書を返納しなければならない。
(1) 介護保険の被保険者の資格がなくなったとき。
(2) 要介護者等でなくなったとき。
(3) 免除証明書の有効期限に達したとき。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、還付を申請する理由が妥当であると認めた場合には、既に支払った利用者負担金等を申請者に還付するものとする。ただし、申請者が既に高額療養費の支給を受けている場合等においては、当該支給額を控除した額を還付するものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。
附則(平成23年8月25日規則第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月27日規則第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。