○平成23年長野県北部地震による災害被害者に対する国民健康保険一部負担金等の免除の特例に関する規則

平成23年5月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年長野県北部地震(以下「災害」という。)による被害者で国民健康保険の保険医療機関又は保険薬局で医療の給付を受けたときに負担する費用及び入院時食事療養費又は入院時生活療養費を支給するに当たっての標準負担額(以下「一部負担金等」という。)の納付義務のある者に対する一部負担金等の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金等の免除)

第2条 町長は、災害により被保険者の居住する住宅が被災し、その損害の程度(町長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上である場合、又は主たる生計維持者が事業を廃止又は休止した場合、若しくは主たる生計維持者が失職し現在収入が無い場合、当該被保険者に対し、次の区分に応じて一部負担金等を免除するものとする。

(1) 国民健康保険の保険医療機関又は保険薬局で医療の給付を受けたときに負担する費用 災害を受けた日が属する月の初日から平成24年9月30日まで

(2) 入院時食事療養費又は入院時生活療養費 災害を受けた日が属する月の初日から平成24年2月29日まで

(一部負担金等の免除の申請)

第3条 前条の規定に基づく一部負担金等の免除を受けようとする被保険者は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)に、り災証明書を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査の上、その可否を決定し、その結果を国民健康保険一部負担金等免除決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(国民健康保険一部負担金等免除証明書の交付等)

第4条 前条第2項の規定により一部負担金等の免除を決定した場合は、国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第3号)(以下「免除証明書」という。)を交付する。

2 免除の認定を受けた被保険者(以下「免除認定者」という。)は、保険医療機関等において診療等を受ける際に、被保険者証(保険薬局にあっては処方せん)に添えて、免除証明書を提示しなければならない。

(免除証明書の返納)

第5条 免除認定者が次のいずれかに該当することになったときは、町長に対し、遅滞なく免除証明書を返納しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者の資格がなくなったとき。

(2) 免除証明書の有効期限に達したとき。

(届出義務)

第6条 免除認定者は、免除証明書の記載事項に変更があったときは、14日以内に国民健康保険一部負担金等免除決定変更届出書(様式第4号)に免除証明書を添えて、町長に届け出なければならない。

(一部負担金等の還付)

第7条 免除認定者が既に支払った一部負担金等について還付を受けようとする場合は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第5号)に理由を記載し、一部負担金等の額を確認する書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、還付を申請する理由が妥当であると認めた場合には、既に支払った一部負担金等を申請者に還付するものとする。ただし、申請者が既に高額療養費の支給を受けている場合等においては、当該支給額を控除した額を還付するものとする。

(免除証明書の再交付)

第8条 免除認定者は、免除証明書を破損し、又は亡失したことにより免除証明書の再交付を受けようとするときは、国民健康保険一部負担額等免除証明書再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(免除の取消し)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金等の免除を受けた者に対しては、直ちにその者に係る免除を取消し、国民健康保険一部負担金等免除取消通知書(様式第7号)により当該取消しを受けた者に通知し、免除した一部負担金等を徴収するものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。

(平成23年7月25日規則第19号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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平成23年長野県北部地震による災害被害者に対する国民健康保険一部負担金等の免除の特例に関…

平成23年5月26日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)