○平成23年長野県北部地震による災害被害者に対する国民健康保険料の減免の特例に関する条例施行規則
平成23年5月2日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年長野県北部地震による災害被害者に対する国民健康保険料の減免の特例に関する条例(平成23年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 国民健康保険料の減免を受けようとする納付義務者は、前項の申請書に、り災証明書を添付し、町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月7日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。