○平成23年長野県北部地震による災害被害者に対する国民健康保険料の減免の特例に関する条例施行規則

平成23年5月2日

規則第13号

(減免の申請)

第2条 条例第3条の申請書は、平成23年長野県北部地震による国民健康保険料減免申請書(様式第1号)とする。

2 国民健康保険料の減免を受けようとする納付義務者は、前項の申請書に、り災証明書を添付し、町長に提出しなければならない。

(減免の通知)

第3条 町長は、前条の申請を受けたときは、申請内容を審査の上、その可否を決定し、その結果を平成23年長野県北部地震による国民健康保険料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消しの通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定による国民健康保険料の減免の取消しは、平成23年長野県北部地震による国民健康保険料減免取消通知書(様式第3号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月7日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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平成23年長野県北部地震による災害被害者に対する国民健康保険料の減免の特例に関する条例施…

平成23年5月2日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成23年5月2日 規則第13号
平成28年3月7日 規則第6号