○津南町ごみ集積庫設置事業補助金交付要綱
平成8年4月1日
告示第61号
(通則)
第1条 ごみ集積庫設置事業補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲以内において交付するものとし、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、津南町内の集落がゴミステーションにおけるごみの保管状況を衛生上からも美観上からも適正な処理を行うことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、集落単位でごみ集積庫を設置(新設・増設又は更新)し、その事業に要する経費を交付の対象とする。
(補助対象事業費)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)は、町長が認めたごみ集積庫の製造費とする。
(交付額の算定方法)
第5条 この補助金の交付額は、新設・増設時の補助対象事業費に2分の1又は更新時の補助対象事業費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、次の限度額を超えた場合はその額とする。
区分 | 新設・増設時の限度額 | 更新時の限度額 |
(1) 容積2m3未満 | 60,000円 | 30,000円 |
(2) 容積3m3未満 | 75,000円 | 40,000円 |
(3) 容積3m3以上 | 110,000円 | 60,000円 |
(申請手続)
第6条 この補助金の交付申請は、様式第1号「津南町ごみ集積庫設置事業補助金交付申請書」を町長に提出して行うものとする。
(実績報告)
第7条 この補助金の事業の実績報告は、事業完了後10日以内に様式第2号「津南町ごみ集積庫設置事業補助金実績報告書」により町長に提出するものとする。
(その他)
第8条 特別の事情により事業内容等を変更する場合は、町長の承認を得るものとする。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日告示第63号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第71号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。