○ニュー・グリーンピア津南運営支援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成22年7月26日

条例第18号

(設置)

第1条 ニュー・グリーンピア津南の運営を支援するため、ニュー・グリーンピア津南運営支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 積立ては、次の各号に定めるものとし、金額は一般会計歳入歳出予算で定める。

(1) ニュー・グリーンピア津南の賃貸借契約に基づく賃料

(2) 限度額を3億円とする一般財源

(3) ニュー・グリーンピア津南運営のための指定寄附等の特定財源

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、ニュー・グリーンピア津南の施設の修繕費用及び本施設内の新たな施設の新設、本施設運営のための資金需要等に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

ニュー・グリーンピア津南運営支援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成22年7月26日 条例第18号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年7月26日 条例第18号
平成27年10月26日 条例第29号
令和6年3月4日 条例第5号