○津南町固定資産税減免取扱要領

平成18年4月21日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、津南町税条例(昭和35年条例第17号。以下「条例」という。)第59条の規定に基づき、固定資産税を減免する場合の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象と割合)

第2条 条例第59条第2項の規定による減免申請の提出があった場合、同条第1項各号の規定により減免を必要と認める者に対し、別表第1の区分に従い、減免事由発生の日以後に納期の末日が到来する当該年度分の固定資産税を減免する。なお、当該年度分の固定資産税には、随時及び過年度課税固定資産税を含むものとする。

(減免の税額の算出方法)

第3条 減免の税額の算出は、前条に規定するほか、次に掲げるところによる。

(1) 期別税額の一部を減免する場合は、減免の対象となる固定資産税の課税標準額に別表第1の区分による軽減又は免除割合を乗じて得た額の合計額に、別表第2の区分による期別割合及び税率を乗じて算出する。

(2) 共有物件において、一部の共有者にのみ減免事由が生じた場合は、その者の持分により算出する。

この要領は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

適用条例

減免の対象

軽減又は免除割合

第59条第1項第1号

生活保護法の規定による扶助を受けている者が所有する固定資産

税額の100%

収入が生活保護法による保護基準以下の者が所有する固定資産

特別の事情により著しく納税が困難となった者が所有する固定資産

その都度別途決裁のうえ決定する

第59条第1項第2号

もっぱら自治会等地域団体の活動の用に供する固定資産(有料のものを除く)

税額の100%

国又は地方公共団体等が買収した固定資産(契約上税負担が明確なものを除く)

前各号のほか、特に必要があると認めた公益のために直接専用する固定資産

その都度別途決裁のうえ決定する

第59条第1項第3号

津南町災害減免条例(昭和57年条例第25号)の規定による

別表第2(第3条関係)

減免事由発生日

期別割合

第1期の納期の末日以前

4/4

第1期の納期の末日後、第2期の納期の末日以前

4/3

第2期の納期の末日後、第3期の納期の末日以前

4/2

第3期の納期の末日後、第4期の納期の末日以前

4/1

津南町固定資産税減免取扱要領

平成18年4月21日 告示第13号

(平成18年4月21日施行)

体系情報
第6類 政/第3章
沿革情報
平成18年4月21日 告示第13号