○津南町精神障害者保健福祉手帳交付実施要領
平成21年3月19日
告示第11号
第1 目的
精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)は一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
なお、交付に関しては、以下に定めるもののほか、この要領に定めるものとする。
1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年省令第31号。以下「施行規則」という。)
第2 手帳交付の手続
1 交付申請
(1) 手帳の交付の申請は、規則様式第1号による申請書に次の①又は②と③の書類を添えて、町長に提出して行うものとする。
① 精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(精神障害に係る初診日から起算して6月を経過した日以後における診断書に限る。)
② 精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写し(精神障害者を支給事由とする年金給付については、施行規則第23条を参照)
③ 精神障害者の写真
ア 写真(縦4cm×横3cm)は脱帽して上半身を写したものであること。
イ 手帳の申請時から1年以内に撮影したものであること。
(2) 医師の診断書は、別紙様式第11による。
(3) ②の書類は、次のア又はイの書類の写しとする。
ア 年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む。)及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書
イ 特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)及び直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)
(4) ②の書類が整わない場合、又は②の書類によっても確認できない場合は、社会保険事務所等に対して文書により照会を行う必要があるため、様式第1号による本人の同意書の提出を受けるものとする。
(5) 手帳の交付は申請主義によるものとし、精神障害者本人が申請するものとするが、家族、医療機関職員等が手帳の申請書の提出や手帳の受取りの手続を代行することは差し支えない。
(6) 郵送で手帳交付を希望する場合は、様式第2号の返信用封筒をあわせて提出して下さい。なお、その際の郵送料は申請者又は手続代行者の負担とする。
2 審査及び判定
(1) 町長は、1(1)①の医師の診断書が添付された申請について、手帳の交付の可否及び障害等級の決定をするためには、様式第9号により新潟県精神保健福祉センター所長(以下「精神保健福祉センター所長」という。)に判定を求めなければならない。
(2) 町長は、1(1)②の年金証書等の写しが添付された申請については、精神保健福祉センター所長の判定を要することなく、手帳交付の可否及び障害の等級を決定することができる。
この場合、年金一級であれば手帳一級、年金二級であれば手帳二級、年金三級であれば手帳三級であるものとする。(障害等級については、施行令第6条を参照)
3 様式及び記載事項
手帳の様式は様式第5号とする。
4 交付
(1) 町長は、障害等級の認定手続後、又は様式第10号により精神保健福祉センター所長からの判定結果の通知を受理した後、必要事項を記入し、精神障害者の写真を貼付(改ざん防止保護シートを写真の上に貼付)の上、申請者に対して手帳を交付するものとする。
(2) 手帳の交付日は町長が申請書を受理した日とし、手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日とする。
(3) 手帳に記載する手帳番号は、上3桁には津南町の市町村番号を記載し、下4桁の番号は交付の際に順次記載していくものとする。
(4) (1)により手帳の交付をする際には、町長は申請者又は申請及び受理の手続きを代行した者に対し様式第6号により、交付した旨と受領方法について通知する。また、受領の際には、その通知書で身分確認をすること。
(5) 町長は、四半期ごとに各月分の交付状況を様式第7号により、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。
第3 手帳の更新、変更等
1 手帳の更新
(1) 手帳の有効期間の延長を希望する者は、更新の手続きを行う必要があり、更新の手続きについては、以下に定めるもののほか、第2の手帳交付の手続きを行う場合に準ずる。
(2) (1)の手続きは、手帳の有効期限の日の3ヶ月前から申請を行うことができる。
(3) 更新の際には、手帳を添付するものとする。なお、手帳の添付がなくても手帳の所持を台帳で確認すれば、更新手続を開始して差し支えない。この場合、(4)①又は②の取扱いをする際に手帳を提出させるものとする。
(4) 町長は、精神保健福祉センター所長より、更新申請を行った者についての判定結果を受理したとき、又は町においての認定手続により障害等級に定める精神障害の状態にあると認めたときは、次のいずれかにより、手帳の更新を行う。
① 手帳に記載した更新欄に新たに有効期限を記載するとともに、その末尾に訂正印を押印し、申請者に返還する。
② 障害等級を変更した場合及び有効期限の更新欄がなくなった場合には、その者の手帳と引換えに、新たに手帳を交付する。この場合、精神障害者の写真については新たなものとし、手帳番号及び手帳交付日は、旧手帳と同一にする。
(5) 更新後の有効期限は、更新前の有効期限の2年後の日とする。
(6) 町長は、四半期ごとに各月分の交付状況を様式第7号により、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。
2 町の区域を越える住所変更の届出
(1) 手帳の交付を受けた者は、町の区域外に居住地を移したとき、30日以内に、町長にその旨を届けなければならない。町の区域外からの住所変更の届出は、以下に定めるもののほか、第2の手帳交付の手続を行う場合に準ずる。
(2) 町長は、(1)の届出を受理したときは、旧手帳と引換えに、新手帳を交付する。
この場合、手帳の障害等級及び有効期限は、旧手帳と同一のものとし、手帳番号、手帳交付日及び精神障害者の写真については、新たなものとする。
(3) 町長は、(1)の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事又は政令市市長等にその旨を通知しなければならない。
3 氏名の変更又は町の区域内での住所変更の届出
(1) 手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は町内において居住地を変更したときは、30日以内に、手帳を添えて規則様式第2号により、町長にその旨を届けなければならない。
(2) 町長は、変更前の氏名又は住所に二重線を引き、訂正印を押印し手帳に変更内容を記載(記載欄が足りない場合は、記載事項変更欄へ記載する)の上、当該者に返還しなければならない。
4 障害等級の変更申請
(1) 手帳の交付を受けた者は、手帳の有効期間内において、障害の状況が変化し、手帳に記載された障害等級以外の等級に該当する場合、障害等級の変更の申請を行い、判定を求めることができる。
(2) 障害等級の変更申請の手続きは、以下に示すものの他、第2の手帳交付の手続の場合に準ずる。
(3) 町長は、精神保健福祉センター所長より、(1)の申請を行った者についての判定結果を受理したとき、又は町においての認定手続により障害等級に定める精神障害の状態にあると認めたときは、先に交付した手帳と引換えに新たに手帳を交付する。この場合、手帳番号、手帳交付日は、旧手帳と同一とし、有効期限については、変更決定を行った日から、2年が経過する日の属する月の末日とする。精神障害者の写真については、第2の手帳交付の手続の場合に準じて提出されたものを貼付する。
変更決定を行った日とは、精神保健福祉センター所長から判定結果を受理した翌日とする。なお、町においての認定手続により障害等級に定める精神障害の状態にあると認めた場合も同日とする。また新たな手帳の記載事項変更欄又は予備欄に変更事由(変更申請による等級変更)、変更決定日を記載するものとする。
(4) 町長は、四半期ごとに各月分の交付状況を様式第7号により、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。
5 再交付
(1) 手帳を破り、汚し、又は紛失した者は、規則様式第3号により、町長に再交付の申請をすることができる。
(2) 町長は台帳により申請事項を確認の上、新たな手帳の記載事項変更欄又は予備欄に「再交付」の印と再交付年月日を記載し交付する。
(3) 紛失した手帳を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(4) 有効期限が残存している旧様式(写真貼付無し)の手帳から新様式(写真貼付有り)の手帳へ変更を希望する者は、規則様式第3号に写真を添えて、町長に申請を行う。この場合において、手帳番号、手帳交付日、有効期限は旧手帳と同一とする。
6 手帳の返還等
次のいずれかに該当する場合、交付された手帳を、町長に返還しなければならない。
(1) 手帳の交付を受けた者が死亡したとき。
(戸籍法第87条の規定による届出義務者により返還する。)
(2) 障害等級に該当する精神障害の状態がなくなったとき。
7 交付台帳の作成及び管理
(1) 町長は、手帳交付台帳(様式第8号)を作成し、整理しておくものとする。
(2) 町長は、手帳の記載事項に変更があったとき、その他以下に示す事項に該当する場合は、交付台帳の該当部分を訂正又は削除する。
① 住所、氏名の変更申請を受理したとき。
② 手帳の返還を受けたとき。
③ 手帳を再交付したとき。
(3) 町長は、手帳交付者について、明らかに変更等の事由があると認めるときは、その家族等に調査を実施した後、職権で加除訂正できることとし、台帳管理を行うものとする。
第4 自立支援医療(精神通院医療)との関係
1 申請
精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師であって、指定自立支援医療機関において精神医療を担当する医師による診断書(別紙様式第11)により手帳の新規又は更新の申請を行う場合、手帳申請と同時に自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定の申請を行うことができる。(「新潟県自立支援医療費(精神通院医療)支給認定事務処理要領」第2による。)
2 判定依頼及び進達
町長は、1により申請を受けた場合は、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定は保健所長が行うことから、精神保健福祉センター所長へ自立支援医療費(精神通院医療)の同時申請である旨を通知するとともに申請書に診断書の原本を添付し判定依頼を行い、保健所長には手帳の同時申請である旨を通知するとともに申請書に診断書の写しを添付し進達する。その際、町長は精神保健福祉センター所長に対し、保健所にも判定結果を通知するよう依頼すること。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
様式目次
様式(省略)