○津南町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成21年2月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者の登録等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第70号。以下「基準条例」という。)で使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)は、この規則で定めるところにより、基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録をすることができる。

2 町長は、基準該当事業者が、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認められる場合に、前項に規定する登録を行うものとする。

3 第1項に規定する登録は、基準該当事業者からの申請により、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び当該基準該当事業所ごとに行うものとする。

(登録の申請)

第4条 前条第1項に規定する登録をしようとする者は、基準該当事業所登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(7) 当該事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 事業所の平面図

(9) 事業所の設備の概要

(10) 運営規程

(11) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(12) 当該事業に係る資産の状況

(13) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の基準)

第5条 町長は、前条の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項に規定する登録を行わないものとする。

(1) 申請者が、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしていないと認められるとき。

(2) 申請者が、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って、適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、基準条例に規定する指定障害福祉サービス基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(登録の通知)

第6条 町長は、第3条第1項に規定する登録を行ったときは、基準該当事業所登録通知書(様式第2号)により、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 第3条第1項に規定する登録の有効期間は、1年間とする。ただし、登録事業者から特段の意思表示がない場合は、有効期間を1年ごとに更新するものとする。

(変更の届出等)

第8条 登録事業者は、第4条の各号に掲げる事項に変更があったときは、基準該当事業所登録事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項に規定する登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったと認められるとき。

(3) 登録事業者が、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って、適正な基準該当事業所の運営ができなくなったと認められるとき。

(4) 登録事業者が、不正の手段により、特例介護給付費等の支給又は第3条第1項に規定する登録を受けたと認められるとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第10条 町長は、登録事業者に係る情報(第8条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち次の各号に掲げるものを、必要に応じ、新潟県知事に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第11条 町長は、次に掲げるときには、その旨を公告するものとする。

(1) 第3条第1項に規定する登録を行ったとき。

(2) 第8条第1項又は第2項に規定する届出があったとき。

(3) 第9条の規定により登録を取り消したとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月25日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式目次

様式番号

名称

根拠条文

様式第1号

基準該当事業所登録申請書

第4条

様式第2号

基準該当事業所登録通知書

第6条

様式第3号

基準該当事業所登録事項変更届出書

第8条第1項

様式第4号

基準該当事業廃止(休止・再開)届出書

第8条第2項

様式(省略)

津南町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成21年2月26日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)