○津南町児童福祉法施行細則

平成21年2月26日

規則第3号

津南町児童福祉法施行細則に関する規則(平成15年規則第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(児童相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第10条第2項及び第3項の規定により、児童相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)に必要な書類を添付して児童相談所の長に通知するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該障害児(法第4条第1項第3号に規定する障害児をいう。以下同じ。)の保護者に通知しなければならない。

(障害福祉サービスの措置の手続き)

第3条 町長は、法第21条の6の規定により、障害福祉サービスの提供を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、児童相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ措置依頼・委託決定通知書(様式第3号)を、委託しようとする障害福祉サービスを行う事業者に通知するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書(様式第4号)を当該措置に係る障害児の保護者に通知しなければならない。

3 町長は、前項に規定する措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、措置解除・変更決定通知書(様式第5号)を当該被措置者に通知するとともに、措置解除・変更決定書(様式第6号)を当該措置に係る障害福祉サービス事業者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、措置が決定された障害児の保護者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める額とする。

2 町長は、前項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、その旨を費用徴収額決定・変更通知書(様式第7号)により当該措置に係る障害児の保護者に通知しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

様式目次

様式番号

名称

根拠条文

様式第1号

判定依頼書

第2条

様式第2号

判定通知書

第2条

様式第3号

措置依頼・委託決定通知書

第3条第2項

様式第4号

措置決定通知書

第3条第2項

様式第5号

措置解除・変更決定通知書

第3条第3項

様式第6号

措置解除・変更決定書

第3条第3項

様式第7号

費用徴収額決定・変更通知書

第4条第2項

様式(省略)

津南町児童福祉法施行細則

平成21年2月26日 規則第3号

(平成21年2月26日施行)