○津南町知的障害者福祉法施行細則
平成21年2月26日
規則第2号
津南町知的障害者福祉法施行細則に関する規則(平成15年規則第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導票)
第2条 町長は、知的障害者指導票(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続き)
第4条 町長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(費用の徴収)
第5条 法第27条の規定により、措置が決定された知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める額とする。
(職親の申込み等)
第6条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第9号)によるものとする。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第13号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込書)
第7条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第14号)を町長に提出するものとする。
(職親への委託)
第8条 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第15号)を当該知的障害者に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
知的障害者指導票 | ||
判定依頼書 | ||
判定通知書 | ||
措置依頼・委託決定通知書 | ||
措置決定通知書 | ||
措置解除・変更決定通知書 | ||
措置解除・変更決定書 | ||
費用徴収額決定・変更通知書 | ||
知的障害者職親申込書 | ||
知的障害者職親登録簿 | ||
職親申込承認通知書 | ||
職親申込不承認通知書 | ||
知的障害者職親台帳 | ||
知的障害者職親委託申込書 | ||
職親委託決定通知書 |
様式(省略)