○津南町介護予防・生活支援事業実施要綱

平成20年6月2日

告示第34号

津南町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成18年告示第59号)の全部を改正する。

(事業の目的)

第1条 この事業は、在宅で生活する高齢者等に対し、生活支援や介護予防、生きがい活動支援といった総合的な支援事業を行い、生活の質の確保及び心身状態の健全維持を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は津南町とする。ただし、事業の一部又は全部を社会福祉協議会や社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(実施事業)

第3条 配食サービス事業

(1) 事業内容

対象者の心身の状況、置かれている環境、希望等の情報を収集、分析し、食関連サービスの利用調整を行い、調理が困難な高齢者等に対し、定期的に居宅に訪問して栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。

(2) 利用対象者

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯並びに障害者、難病患者等であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、調理が困難な者及び栄養管理が必要と認められる者

(3) 献立

当該事業の献立の作成にあたっては栄養面に配慮し、可能な限り栄養士の指導のもとで行うものとする。

2 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業

(1) 事業内容

寝具の衛生管理のため、水洗い及び乾燥消毒車による寝具類の乾燥消毒サービスを行う。

(2) 利用対象者

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯であって、障害者、難病患者等であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、寝具類の衛生管理が困難な者

3 生活管理短期宿泊事業(越冬)

(1) 事業内容

福祉施設に短期間宿泊することにより、日常生活に対する指導、支援を行い、要支援、要介護の進行を予防する。

(2) 利用対象者

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯であって、冬季間、自宅での生活が困難な者

(サービス利用の決定)

第4条 サービスを受けようとする者は、介護予防・生活支援事業利用申請書(様式第1号)及び別表添付書類を町長に提出し、利用の要否について審査を受けなければならない。

2 審査・決定

(1) 町長はサービス提供の要否についてすみやかに審査し、介護予防・生活支援事業利用認定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに委託事業者にサービスの提供を依頼する。

(2) 町長はサービスの利用対象者について定期的にサービス提供の要否の見直しを行うものとする。

3 サービス提供の停止及び廃止

(1) サービスの提供を受けている者から停止又は廃止の申出があったときは、サービスの提供を取りやめるものとする。

(2) 町長はサービス提供の要否の見直しの結果、サービスの提供が適当でないと認められるときは、サービス提供を取りやめることができる。この場合、町長はサービス提供を受けている者に介護予防・生活支援事業利用廃止通知書(様式第3号)により通知するとともに、委託事業者に通知するものとする。

(利用者の義務等)

第5条 利用者及び利用者の世帯員は当該事業の目的に添った利用に努めるとともに、当該事業の遂行に努めなければならない。

2 利用者の世帯員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が医療機関に入院又は施設に入所したとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用者が転居したとき。

(4) 申請書及び申請書の添付書類の内容に変更が生じたとき。

3 当該事業の利用を受けている者は、その権利を譲渡又は貸与してはならない。

(費用)

第6条 事業受託者は介護保険制度の整合性を失しない程度の費用の一部及びサービスに付随して発生する材料費などの実費の一部又は全部を利用者から徴収することができる。

(事業受託者の義務)

第7条 事業受託者は、当該業務を行うにあたっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該利用者の身上及び世帯に関して知り得た秘密を守らなければならない。

2 事業受託者は、利用者へのサービス提供時に利用者の安否確認並びに相談・助言等を行い、必要に応じてその内容を町長に報告しなければならない。

3 事業受託者は次の事項について明確にするとともに、必要な帳簿等を整備し、随時町への報告を行うものとする。

(1) 利用対象者名簿

(2) 事業実績及び業務日誌

(3) 受託業務の収支

(4) その他町長が必要と認めた事項

(利用の制限)

第8条 町長は介護保険制度との整合性をとるため、各事業の利用回数等を制限することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・生活支援事業の実施に関して必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表

事業区分

添付書類

配食サービス事業

なし

寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業

介護認定審査結果通知(写)

生活管理短期宿泊事業(越冬)

介護認定審査結果通知(写)

※認定を受けている場合

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津南町介護予防・生活支援事業実施要綱

平成20年6月2日 告示第34号

(平成20年6月2日施行)