○津南町煙火の消費許可等に関する事務取扱規則

平成20年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の規定により、津南町が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行細則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく火薬類(煙火に限る。以下「煙火」という。)の消費に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(煙火の消費許可申請及び届出)

第2条 法第25条第1項の規定による煙火の消費許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、煙火消費許可申請書(様式第1号)に煙火消費計画書(様式第2号)を添付し、2通を町長に提出しなければならない。

2 省令第49条の規定による無許可で消費できる数量以下の煙火を消費する場合は、煙火打揚げ仕掛け届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(煙火の消費許可等)

第3条 前条第1項に規定による申請書を受理したときは、町長は、内容を審査し、法第25条第2項及び第26条の基準により支障がないと認め、消費を許可するときは、申請者に煙火消費許可証(様式第4号)を、許可しないときは煙火消費不許可通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(変更届)

第4条 前条により許可を受けた者で、許可申請書の記載事項(煙火の種類及び数量、目的、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は煙火消費計画書の記載事項に変更があった場合は、遅滞なく変更届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第5条 町長は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したときは、煙火消費許可取消通知書(様式第7号)を当該許可を受けた者に交付するものとする。

(事故届)

第6条 煙火の消費にあたり、事故が発生した場合は、遅滞なく煙火消費事故届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第38号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

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津南町煙火の消費許可等に関する事務取扱規則

平成20年3月24日 規則第2号

(平成27年7月1日施行)