○津南町介護保険住宅改修理由書作成助成事業実施要綱

平成19年4月10日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給申請に係る理由書の作成に要する経費に対して予算の範囲内において助成する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。

(経費の助成)

第3条 介護支援専門員又は福祉住環境コーディネーター検定2級以上の合格者等、住宅改修費の支給対象となる住宅の改修について、十分な専門性があると町長が認めた者が、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者又は要支援者の依頼により住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成したときは、当該申請に要する経費の一部を町長に対し請求することができる。

ただし、法第45条及び法第58条の規定による居宅介護及び居宅支援サービス計画費の支給を受ける者を除く。

(助成金の額)

第4条 町長は、第3条の規定による請求に対し、1件当たり2,000円を支給する。

(助成金の方法)

第5条 助成の交付を受けようとする者は、理由書作成後、介護保険住宅改修理由書作成助成請求書(様式第1号)に住宅改修費支給申請理由書作成者一覧表(様式第2号)を添えて、すみやかに町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された請求書を審査し、助成の可否を決定したときは、介護保険住宅改修理由書作成助成決定通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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津南町介護保険住宅改修理由書作成助成事業実施要綱

平成19年4月10日 告示第33号

(平成19年4月10日施行)