○津南町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年4月10日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、津南町が行う助成について定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定する者のうち、治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者の規定に基づき、町長が成年後見等開始審判の申立てを行う者及び配偶者や4親等内の親族等が当該審判の申立てを行う者並びにその本人とする。ただし、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護を受けている者
ア 市町村民税非課税世帯
イ 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
ウ 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
エ 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
(3) その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が特に認める者
(1) 審判申立の費用(審判申立手数料その他の申立て手続きに係る費用をいう。以下同じ。)これに要する費用に相当する額
(2) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬家庭裁判所が決定する成年後見人等の報酬額。ただし、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円をその他の者については月額28,000円を上限とする。
(審判申立費用の助成)
第4条 審判申立費用の助成を受けようとする者は、成年後見等審判申立費用助成申請書(様式第1号)に審判書謄本の写し、審判が確定したことの分かる書類及び審判請求費用の証拠書類を添付してを町長に提出しなければならない。また、成年後見人等の報酬の助成を受けようとする者が生活保護を受給していないときは、資産・収入等の状況が分る書類も合わせて提出するものとする。
2 町長は、被後見人等の資産及び収入の状況を調査して、助成の可否を決定したときは、成年後見等審判申立費用助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 町長が審判の申立てを行った場合は、当該審判の申立てに要する費用を負担するものとする。
(審判申立費用の求償)
第5条 町長は、町長が申立てをした場合において、本人又はその関係者が審判申立費用について負担すべきと判断したときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条の規定により準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条による家庭裁判所の命令を求める申立てを行うものとする。
2 町長は、前項の家庭裁判所の命令があったときは、当該命令に定める額の範囲内で当該被後見人又はその関係者に審判の請求に要した費用の全部又は一部を求償するものとする。
(成年後見人等の報酬の助成方法)
第6条 成年後見人等の報酬の助成を受けようとする者は、成年後見人等に対する報酬付与の審判の決定後、その都度、速やかに成年後見人等報酬助成申請書(様式第3号)に報酬付与の審判の決定通知書(写し)を添えて、町長に提出しなければならない。また、成年後見人等の報酬の助成を受けようとする者が生活保護を受給していないときは、資産・収入等の状況が分かる書類も合わせて提出するものとする。ただし、成年後見人等が親族(本人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)である場合は、助成対象としないものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第7条 審判申立費用等の助成を受けている者の成年後見人等は、被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに被後見人等資産状況等変更報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第8条 町長は、被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、その助成を中止するものとする。
(不正行為の禁止)
第9条 町長は、虚偽その他不正な行為があったときは、既に助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月8日告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成23年3月25日告示第9号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日告示第8号)
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月1日告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。