○津南町地域自立支援協議会設置要綱
平成19年3月20日
告示第19号
(目的)
第1条 障害児者がその有する能力及び適性に応じ、自立した生活を営むことができる地域社会の実現に向け、相談支援事業をはじめとする障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議機関として、津南町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議、調整等を行う。
(1) 相談支援事業の運営等に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) 津南町障害者計画等の策定に関すること。
(6) 障害者差別解消支援地域協議会に関すること。
(7) その他障害福祉に関して必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、委員20名以内で構成する。
2 委員は、次の掲げる者の内から津南町長が委嘱する。
(1) 障害者団体の代表者
(2) 相談支援事業者
(3) 障害福祉サービス事業者
(4) 新潟県十日町地域振興局健康福祉部職員
(5) 保健医療関係者
(6) 教育関係者
(7) 雇用関係者
(8) 福祉保健課職員(事務局)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総括し協議会を代表する。
3 会長は、議長として協議会の議事を運営する。
4 副会長は、会長に事故等のある時に、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半分以上が出席しなければ開催できない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
5 委員は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、福祉保健課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日告示第82号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月19日告示第98号)
この要綱は、告示の日から施行する。