○津南町絵画貸付規程

平成19年3月20日

告示第15号

(目的)

第1条 この規程は町が所有する絵画(以下「絵画」という。)を組織・団体等(以下「借受人」という。)の申請を受けて貸し付けることにより、絵画の公開等を通じ地域の文化の発展に寄与するため、貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 絵画を借り受けようとする借受人は様式第1号による借受申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付の可否)

第3条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、貸付けを行うときは様式第2号の貸付通知書により申請者に通知しなければならない。借受人は借り受けたら様式第3号による借用証書を町長に提出しなければならない。

2 町長は借受申請が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には貸付けをしないことができる。

(1) 個人の観賞用と認められる場合

(2) 借受人が営利目的に使用すると認められる場合

(3) その他町長が認める場合

(貸付料)

第4条 貸付料は原則として無料とする。

(貸付期間)

第5条 絵画の貸付期間は、原則として6ケ月の範囲内において町長が定める。

(貸付期間の更新)

第6条 前条の貸付期間は、町の事業その他に支障がない場合は更新することができる。

2 借受人は前項の規定により貸付期間の更新を申請しようとするときは貸付期間満了の日の10日前までに様式第4号による貸付期間更新申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は第3条の規定に準じて前項の申請書を処理し、貸付期間の更新を決定したときは、様式第5号による貸付期間更新通知書により申請人に通知しなければならない。

(維持及び管理)

第7条 借受人は借り受けた絵画を常に良好な状態で保管しなければならない。

2 借受人は借受期間中、絵画に対し動産保険に加入しなければならない。

3 借受人が絵画を破損又は亡失したときは、評価額相当額を町に賠償しなければならない。

(返納)

第8条 借受人は絵画を返納するときは様式第6号による返納届出書とともに町長の指定する場所に返納しなければならない。

(貸付決定の取り消し)

第9条 町長は借受人がこの規程に違反したと認めたときは、第3条の貸付決定を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

津南町絵画貸付規程

平成19年3月20日 告示第15号

(平成19年4月1日施行)