○津南町地域包括支援センター設置規則
平成19年3月20日
規則第21号
(目的)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で、尊厳ある生活を継続可能なために、要介護状態にならないための予防対策から高齢者の状態に応じた介護サービスや医療サービスまで様々なサービスを、高齢者の状態の変化に応じ切れ目なく提供することを目的とし、町内高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関として、地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 津南町地域包括支援センター
位置 津南町大字下船渡戊585番地
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 介護予防事業及び改正後の介護保険法に基づく新たな予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務
(2) 多様なネットワークを活用した町内高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務
(3) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(職員)
第4条 センターに、次の職員を置く。
ア 保健師 1名
イ 社会福祉士 1名
ウ 主任介護支援専門員 1名
2 前項の職員のほか、センターの管理運営に必要が生じた場合は、その他の職員を置くことができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要なものは別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。