○津南町副町長定数条例
平成19年3月8日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(津南町助役定数条例の廃止)
3 津南町助役定数条例(昭和50年条例第17号)は、廃止する。
○津南町副町長定数条例
平成19年3月8日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(津南町助役定数条例の廃止)
3 津南町助役定数条例(昭和50年条例第17号)は、廃止する。
平成19年3月8日 条例第1号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成19年3月8日 | 条例第1号 |