○津南町克雪すまいづくり支援事業実施要綱
平成18年7月7日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された特別豪雪地帯において、克雪住宅の集団的整備の促進と雪下ろしによる負担の軽減及び危険防止を図り、快適な住環境の改善に寄与するため、克雪すまいづくり支援事業を行う地区内で、克雪住宅の整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。補助金の交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 住宅 自ら居住又は所有する戸建て住宅(町長が認める併用住宅を含む)をいう。
(2) 克雪住宅 住宅の屋根雪を人力で下ろす必要のない別表第1に掲げる区分ごとにそれぞれの要件を満たすものをいう。
(3) 克雪住宅の整備 新築(建売住宅を含む)、増築、改築及び改良して、新たに克雪住宅とすることをいう。
(4) 建売住宅 宅地建物取引免許業者が、販売する新築の専用住宅をいう。
① 高齢者世帯
ア 世帯全員が満65歳以上の方のみで構成されている世帯(1人暮らしを含む。)
イ 満65歳以上の高齢者と満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)のみで構成されている世帯
② 障害者世帯
世帯主が身体障害者福祉法施行規則に定める身体障害者障害程度等級表の級別が1級から6級に該当する者である世帯
③ 精神障害者世帯・知的障害者世帯
世帯主が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級が1級から3級に該当する者、あるいは知的障害と判定された者に対して都道府県知事が発行する療育手帳、又は知的障害者判定機関の判定書を持っている者である世帯
④ ひとり親世帯
世帯主が母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの、又は父母のいない児童を養育する者で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)である世帯
(6) 除排雪計画 事業地区内の住民が、冬期のコミュニティー確保のため克雪住宅の集団的整備や除排雪活動等について定める計画をいう。
(事業地区指定承認申請)
第3条 事業地区指定を受けようとする地区は、除排雪計画書に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(事業地区の指定)
第4条 町長は、前条に規定する除排雪計画書を受理した時は内容を審査し、事業地区を指定、公表するものとする。
(事業地区指定の有効期間)
第5条 事業地区指定の有効期間は、事業地区を指定した年度から事業完了年度までとする。
(取組状況報告書)
第6条 事業地区は、除排雪計画に関する取組状況報告書を、当該年度末までに町長に報告しなければならない。
(補助対象者)
第7条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のすべてに該当し、町長が適当と認めた者とする。
(1) 事業地区内で、克雪住宅の整備を行う者
(2) 津南町に住所を有する者、又は住所を有することが確定している者で町税等の滞納がない者
(3) 過去に、津南町克雪住宅環境整備支援事業(克雪住宅協調整備事業)及び津南町克雪住宅普及推進事業の補助金の交付を受けていない者
(補助金の対象経費)
第8条 補助金の対象経費は、別表第2の補助金対象経費欄に掲げる工事費(上限を2,500千円とする。)に0.264を乗じた額(一戸当たり限度額660千円)以内とする。
(補助金の交付申請等)
第10条 申請者は、工事の着手前(認定建売住宅購入者を除く。)に津南町克雪すまいづくり支援事業交付申請書に次の各号に掲げる図書を添えて、当該事業年度の10月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 住所の所有を証する書類
(2) 津南町に住所を有すること(有することの確定)を証する書類
(3) 工事の内容を証する書類
(4) 要援護世帯を証明する書類(高齢者・障害者・母子世帯)
(5) 建売住宅認定通知書の写し(認定建売住宅購入者)
2 町長は、交付申請書を受理したときは内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
3 通知を受けた申請者は、内容を変更又は中止しようとする場合は、変更交付申請書又は中止届を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、変更交付申請書の提出を省略できる。
4 町長は、変更交付申請書を受理したときは内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(建売住宅認定申請等)
第11条 この事業の適用を受けようとする克雪住宅の販売を行う者(以下「建売業者」という。)は、工事の着手前に津南町克雪すまいづくり支援事業認定申請書に次の各号に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事計画に関する書類
(2) 宅地建物取引業者免許証の写し
2 町長は、申請書を受理したときは内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
3 通知を受けた申請者は、内容を変更又は中止しようとする場合は、変更申請書又は中止届を町長に提出しなければならない。
4 町長は、変更申請書を受理したときは内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
5 建売業者は、工事が完了したときは建売住宅工事完了届に次の各号に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事の執行に関する書類
(2) 工事費の決定に関する書類
6 町長は、前項の完了届を受理したときは完了の確認をし、その結果を建売業者に通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第12条 申請者は、工事が完了したとき、又は認定建売住宅を購入したときは、津南町克雪すまいづくり支援事業実績報告書に次の各号に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事の執行に関する書類
(2) 工事費の決定に関する書類
2 町長は、実績報告書を受理したときは内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(補助金請求書の提出)
第13条 前条第2項により補助金確定通知を受けた申請者は、すみやかに補助金請求書を町長に提出しなければならない。
(指導及び助言)
第14条 町長は、必要のあるときは当該事業の実施に関し、指導及び助言を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(津南町克雪住宅環境整備事業(克雪住宅協調整備事業)実施要綱の廃止)
2 津南町克雪住宅環境整備支援事業(克雪住宅協調整備事業)実施要綱(平成13年告示第43号)は廃止する。
附則(平成28年4月19日告示第36号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
克雪住宅の種類 | 要件 |
融雪式 | 熱エネルギー又は地下水の利用により屋根融雪できる施設(構造)のもの ただし、地下水かん養施設を設置した以外の地下水等の解放利用のものは除く。 |
耐雪式 | 建築基準法施行令第86条の規定による積雪荷重に対し安全であることが構造計算等により確認でき、かつ、雪庇対策を講じたもので、屋根雪を日照、外気等でゆるやかに融雪できるもの |
落雪式 | 屋根雪を人力によらずに落下される屋根構造又は強制落雪装置を有し、かつ、落下させた雪を敷地(別に定める基準を確保できる敷地)内で有効に処理できるもの |
落雪高床式 | 落雪式及び、これと同時に施行する高床形式の基礎(高さ1メートル以上の基礎)構造のもの |
別表第2(第8条、第9条関係)
克雪住宅の種類 | 補助対象経費 ※ | 補助率 |
融雪式 | 屋根融雪施設(構造)に要する全体工事費又は雪おろしが必要な住宅(以下「一般住宅」という。)より増加する建築工事費。 ただし、一般住宅より増加する建築工事費の算出が困難な場合は、対象住宅の床面積に応じて、別表第3に定める額を当該費用とみなすことができる。 | 2/3 要援護世帯 5/6 |
耐雪式 | 一般住宅と耐雪住宅との建築工事費の差額。ただし、一般住宅より増加する建築工事費の算出が困難な場合は、対象住宅の床面積に応じて別表第3に定める額を当該費用とみなすことができる。 | 2/3 要援護世帯 5/6 |
落雪式 | 以下に掲げた各工事費の合計 ① 滑雪能力のある屋根材(ステンレス鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板等)での施工により、一般的な屋根材(塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板)より増加する金額 ② 屋根勾配差(一般住宅の勾配を1.5/10とし、建設する屋根勾配との差)による小屋組み及び足場設置・撤去等の増加する金額 ③ 雪割りの設置費 ④ 落雪が敷地外に飛び出すのを防止するためのフェンスや壁の設置等に要する工事費 ⑤ 落雪した雪を消雪パイプ又は、融雪池を設置してボイラー等で加熱した温水で溶かす装置に要する全体工事費 ⑥ 既存の一般住宅屋根を落雪式の屋根に改良するために要する工事費 | 一般 1/2 要援護世帯 2/3 |
落雪高床式 | 以下に掲げた各工事費の合計 ① 落雪式の補助対象工事費 ② 高床形式の基礎 一般住宅と高床住宅との基礎工事費の差額。ただし、高床形式とは、原則として基礎を一体の鉄筋コンクリート造とし、当該基礎の地盤面上の高さを1メートル以上としたもの(建築基準法上床下部分が床面積に算入されるものを除く。)とする。 | 一般 1/2 要援護世帯 2/3 |
※ 住宅の克雪化工事に要する費用(当該費用が2,500千円を超える場合は2,500千円を限度とする。)に0.264を乗じた額(一戸当たり限度額660千円)以内とする。
別表第3
床面積 | |
m2以上m2未満 | 千円 |
~5 | 0 |
5~10 | 98 |
10~15 | 196 |
15~20 | 294 |
20~25 | 391 |
25~30 | 490 |
30~35 | 589 |
35~40 | 686 |
40~45 | 791 |
45~50 | 881 |
50~55 | 979 |
55~60 | 1,078 |
60~65 | 1,174 |
65~70 | 1,274 |
70~75 | 1,371 |
75~80 | 1,469 |
80~85 | 1,568 |
85~90 | 1,666 |
90~95 | 1,763 |
95~100 | 1,862 |
100~105 | 1,959 |
105~110 | 2,057 |
110~115 | 2,155 |
115~120 | 2,253 |
120~125 | 2,351 |
125~130 | 2,448 |
130~ | 2,500 |