○津南町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年9月29日

告示第49号

(目的)

第1条 津南町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、津南町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図ることを目的として設置する。

(構成員)

第2条 運営協議会の委員は、10名以内とし、町長が選任する。

2 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。

(会長、副会長の選任等)

第3条 運営協議会に会長及び副会長を置くものとする。

2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、会長の指名により選任する。

3 会長は、会務を統轄し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること。

 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

 当該年度の事業計画書及び収支予算書

 前年度の事業報告書及び収支決算書

 その他運営協議会が必要と認める書類

 運営協議会は、イの事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

 センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか

 センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか

 その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(3) センターの職員の確保に関すること。

運営協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員や地域の関係団体等の間での調整を行う。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。

(事務局)

第5条 センターの事務局は、町福祉保健課に置く。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

津南町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年9月29日 告示第49号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年9月29日 告示第49号