○津南町身体障害者用自動車改造助成事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)の社会参加を促進するため、身体障害者が自動車を改造する場合(以下「本人運転」という。)又は自ら運転できない重度の身体障害者若しくは生計を一にする者が改造された自動車を購入等する場合(以下「介護者運転」という。)その経費の一部を助成することにより、福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この助成対象者は、津南町に住所を有する者であって、次の各号のすべての要件に該当するものとする。

(1) 本人運転の場合

 上肢、下肢又は体幹機能障害に係る身体障害者手帳1級若しくは2級を所持していること又は運転免許証に改造の要件が記載されていること。

 当該改造によって社会参加が見込まれること。

 申請の月の属する年の前年(1月から6月までの間に申請を行う場合は前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める特別障害者手当の支給に係る当該月の所得制限限度額を超えていない者

 過去5年間に、この事業の助成を受けていないこと。ただし、身体状況の悪化など特別な理由がある場合は、この限りでない。

(2) 介護者運転の場合

 身体障害者手帳1級又は2級を所持し、かつ自ら自動車を運転できない車椅子利用者がいる世帯であること。

 当該改造によって社会参加が見込まれること。

 申請の月の属する年の前年(1月から6月までの間に申請を行う場合は前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める特別障害者手当の支給に係る当該月の所得制限限度額を超えていない者

 過去5年間に、この事業の助成を受けていないこと。ただし、身体状況の悪化など特別な理由がある場合は、この限りでない。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 本人運転の場合

身体障害者本人が所有し運転する自動車の操行装置及び駆動装置の改造にかかる経費とする。

(2) 介護者運転の場合

身体障害者本人又は身体障害者と生計を一にする者が所有する自動車の移乗装置の改造又は移乗装置を備えた自動車の購入にかかる経費(同種の標準型車両購入費との差額分)とする。

(助成額)

第4条 本人運転の場合の助成額は、自動車の改造に直接要した費用の額(当該費用の額が10万円を超えるときは、10万円とする。)とする。

2 介護者運転の場合の助成額は、自動車の改造に要した費用の額(当該費用の額が60万円を超えるときは、60万円とする。以下「基準額」という。)から申請者の世帯の所得状況により、次の各号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 生活保護世帯 0円

(2) 所得税非課税世帯 基準額の3分の2

(3) その他の世帯 基準額の2分の1

(申請)

第5条 この事業の助成を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に、改造を行う業者の見積書を添えるとともに運転免許証を提示して町長に申請しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に対し、身体障害者用自動車改造費決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、改造後に運転免許を取得する者については、運転免許取得を助成の条件(以下「運転免許取得の条件を付された者」という。)として決定するものとする。

2 申請却下の場合には、申請者に対し、身体障害者用自動車改造費却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条第1項の規定により助成決定通知を受けた者は、決定通知を受けた後に改造をするものとし、改造終了後(運転免許取得の条件を付された者については運転免許取得後)身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第4号)を町長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な行為によりこの要綱による助成を受けた者があるときはその者から当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(関係機関との連絡)

第9条 町長は、この事業に際し、関係機関及び自動車改造等を行う業者と連絡を密に行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 津南町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成13年告示第39号)は、廃止する。

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津南町身体障害者用自動車改造助成事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第45号

(平成18年10月1日施行)